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バラライカ名曲ですよね しかし、音楽の良さが分からない人間は、やらないかを好む

もし自分がバラライカの作者で、歌をそんな風にされてたら、まずやらないかを考えた人間を特定して警察に行きたいと思います

一生懸命作ったものをそんな風にされてたら、許さないし訴えれるものならそうしたいとおもうでしょう自分なら

他にも、最近ではクセの強いカバーなんてのもある 面白いけど、自分が被害者になるとしたら、許可なくやってたら警察かなって自分なんかは思いますがどうでしょうその辺

普通にYouTuberの歌ってみたカバーなら全く問題は無いけど、替え歌とかにされるのは自分なら我慢なりません

A 回答 (2件)

原則「替え歌」は、当事者の許諾を得ない限り


「著作権侵害」に当たります。

また、もう一つ、著作者以外に譲渡できない著作者人格権のなかの
「同一性保持権」の問題も発生します。

同一性保持権とは、「著作者の意に反して自己の著作物を勝手に
改変されない」権利であり、たとえば、
作品を貶めるような改変や本人の考えにそぐわない切除など、
作品が作者の意に反して改変されないという権利です。

こうした理由から、基本的に「替え歌」のネット上での
公表は著作権侵害になります。

替え歌ではありませんが、たとえばYouTubeの「歌ってみたシリーズ」などカバーソングについては、YouTubeがJASRACと提携しているので、自分で演奏するなどし、歌詞もそのまま再現しているのであれば、著作権侵害には当たりません。

とは言え、替え歌も、よほど悪質であったり、商用利用でもないかぎり、
替え歌が歌われたりSNSなどにアップされるということで
著作権者がその都度声をあげる、ということも多くはないでしょう。

この辺りは、ある程度グレーゾーン状態と
言ってもいいかもしれません。

ちなみに、実際に問題になったケースで言えば、
『森のくまさん』の替え歌ネタで有名なお笑い芸人の
パーマ大佐の事案があります。

パーマ大佐とCDを発売したレコード会社に、
英語歌詞を和訳した馬場祥弘氏が、販売差し止めと
慰謝料などを求める通知書を送ったという事例です
(のちに和解)。
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