No.10ベストアンサー
- 回答日時:
特別受益を含めて遺産分割協議を行うかどうかは、相続人間の話し合い次第でしょう。
争いになっても、15年も前の話であれば、当時の金額全額とはならないのかもしれません。証拠などと言われていますが、お父様が亡くなり、お母様が存命で相続人にいるわけですから、高額財産である不動産や高額預貯金を動かすとなれば、お母様には知られていることでしょう。
どういった経緯かわかりませんが、子が二人であなたが娘であり、もう一方が息子であると仮定しますと、嫁に出ていくうえで十分なだけ渡すことで、残りは息子へという意図があったのかもしれません。
しかし、あなたが聞いておらず、納得が出来なければ権利を主張してもよいでしょう。しかし、お母様やご兄弟姉妹がそういった経緯を聞いていたりしている可能性もあることでしょう。
証拠などと言われますが、高額現金をそのまま渡されたのでしょうか?振込などであれば、振り込んだ元の口座にあなたへの振込の記録が記帳されていたりもすることでしょう。
不動産については、登記簿に所有者が記録されており、履歴事項や閉鎖された登記簿などまで閲覧すれば、過去の所有者や経緯がわかります。贈与であればその旨も記録されることでしょう。
また、それだけの高額な財産のやり取りであれば、贈与税の申告や納税も必要となります。
親子間の贈与などですと、子へ面倒をかけないという点で、親が税理士などへ依頼して処理していることも多いでしょう。申告書の控えなども残っている場合もあるでしょう。
ご年齢などわかりませんが、男性で事務処理を好んでやる方は少なく、年配な方ほど面倒がることでしょう。そうなるとお母様が関与していることが多いでしょう。他の子へ不満が出ないように、あなたが結婚するときには・・・、あなたは跡継ぎで残りの財産は渡すから・・・、などと説明していることも多々あるでしょう。
私は税理士や司法書士の事務所で相続をいくつか見てきましたが、親の意図が子へ伝わっていない、親も子へ伝えるための努力や手間を惜しんでいることが多々あります。
他の子へと考えるのであれば、あなたへの贈与の際にしっかりと説明し、特別受益であることを含めた贈与契約書を残したり、遺言書なども残すでしょう。
争いはうちに限ってない、親の気持ちを理解し放棄するだろうなんてことは伝わらないことも多いでしょう。
それに、釣り合っていなければ、後から聞いても納得できるものではないですし、子も親の相続となるころは、別に家庭を持っていることも多く経済状況が全く異なるわけですからね。
そういったものが誰もお互いに理解しきれるものではないでしょう。
いまだに長男・長子が後継ぎとか優先されるとか、家督がなどと言われます。そんな時代でもないし、制度もなくなっているにもかかわらず、引きずっていることがありますね。
私なんて一度脅したことがあります。
私は二男で3人兄弟妹の真ん中です。
しかし、税理士などの事務所での勤務経験が私だけです。
長男で跡取りとして育てられてきたことは知っていますので優先されることは理解していますが、何でも優先されるとは思っていません。
親をしっかりとみてきたという跡継ぎであれば、私は少なからずの遺産で納得もできるが、そうでなければ法的な権利を主張する。争いとなって勝てると思うか?と冗談ではあるが兄に行ったことがあります。
親が存命中に話し合いをしていても、何も残さなければ権利主張されますし、残っている資料などがあればそれを主張する権利もあるでしょう。
相続や特別受益などに時効はありません。
多くの相続が円満に見えるかもしれませんが、円満なものは一握りで、プライドや恥ずかしさから円満に見せかけている方が多いと思います。少なからず言い合いや争いはあると思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/19 11:09
ありがとうございました。
母が姉より私に助けを求めるので、父の介護や手続き等々(膠原病)の中やってきました。
それでも多くとは請求してないのですが・・。
相続と言っても普通に分けたら姉と私は700万位です。お金は振込ではありません。
親切にありがとうございました
No.9
- 回答日時:
>母が2分の1。
相続の控除は配偶者特別控除としてあ母さんが1億6000万円或いは2分の1のどちらかです。
また、相続人一人600万円も適用できます。
半分というのは3億2000万円以上の資産がある場合に有効で、それ以下の方は全額控除適用となります。
>子供二人が4分の1づつ。
子供2人は4分の1ではなく、基礎控除が600万円ですから、したがって600万円を超える相続割合に意味がありません。
生前に贈与されたお金に関しては証明できることができなければ課税対象とはなりません。
金融機関では10年を超える取引履歴の保存はされませんので、関係ないです。
お母さんがおられますので、世帯基礎控除3000万円、配偶者控除1億6000万円、相続人3人(妻一人、子二人)600×3=1800万円ですから、2億800万円に、小規模宅地等の特例等を鑑みると2億2000万円程度までは非課税世帯となります。
相続税負担世帯は一般に富裕層と言われ、非課税世帯は一般世帯ですので、家庭内のお話し合いとなりますので、実際の資金移動があるかないかは税務署が問題視しません。
No.6
- 回答日時:
他の相続人が特別受益と考えるかどうかです、他の相続人がそう思わなければスルー。
時効が適用される対象ではありません。
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/tokub …
No.4
- 回答日時:
>15年前に結婚資金を親に出してもらい…
それが一般的な社会通念として妥当な額なら、親子間の扶養義務のうちであり、「特別受益」とはなりません。
兄弟のうちあなただけが、結婚資金に名を借りて 500万も 1,000万もの現金をもらったとかなら、「特別受益」とみなされる可能性はあります。
https://minami-s.jp/page027.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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皆様回答ありがとうございます。
資産は土地建物、預金等です。
私が貰ったか私にあげたかどうか、考えてみると、本当の所分かりませんよね?三百万でしたが私に渡した証拠はない。
それでも発生するのでしょうか?
相続の話になった時私が、普通に法律通りでと話したら、私が放棄するものだと勝手に思って怒ってしまい話もしてくれなくて
途方にくれています。
回答ありがとうございます。
多分出したと言うと思います。
補足にも書きましたが、こんな状態なので。
ただ、渡した証拠や私に渡したか解らないと思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
口頭でも適応されるのでしょうか?