アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

派遣先を解雇され住込み先から出て、安いビジネスホテルの宿泊を長期滞在分の1か月分を前払いし、現在の総財産が、33600円のみです。身内の援助も不可です。車もありません。
宿泊して6日目ですが、ここの管轄の役所に申請は可能でしょうか。

A 回答 (8件)

結論


保護申請はできます。
保護申請をする場合、住民票や戸籍の所在地に関係なく居住(現在ビジネスホテル住所地)を構える所在地を管轄する福祉事務所が保護申請を受理します。
申請保護の原則です。
生活保護は保護申請を受理した福祉事務所が保護の可否決定をします。
ビジネスモデルの住所地名で申請することです。
33600円所持し行っても申請はできます。保護は世帯単位で保護するため、世帯の所持金が保護申請時に世帯の最低生活費の50%以下であれば保護はします。たとえ50%を超えていても要保護状態であれば、所持金が50%以下になれば保護開始します。
派遣会社を解雇されたときは、新型コロナウイルス感染症拡大特例の住居確保貸付資金の申請もできます。
また、失業給付などの手続きしても保護申請はできます。
但し、失業手当の給付金は保護開始後は収入として認定しますので、保護費が減額になりますが、最低生活費には影響はしません。
つまり、保護は、あらゆるものを保護に優先しても最低生活に困窮するときに保護するものです。
収入で最低生活費に届かない不足分を保護費で補うことで最低生活費にして保護をするものです。
また、扶養義務についても、原則申請者と扶養義務者間で話しうことで援助ができ可能か問うことになりますので、保護決定に影響はしません。
双方で話し合うことができないときに、福祉事務所から扶養義務者に扶養照会書を送付することになります。
現状は、福祉事務所から送付しています。が、援助を受けることができないときでも保護決定に影響することはありません。民法で規定しているため扶養義務者に問うということです。
保護決定決定後に賃貸住宅を借りることになりますが、必要な敷金などは保護費で支給します。
居住を定めるときに、あなたが住みたい地域のすることは可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうござおました

お礼日時:2021/08/18 13:03

居住地がない場合は共同生活の形になるかと思います

    • good
    • 0

却下

    • good
    • 0

まだネットに繋がる環境ってことは、全力で頑張ってください。


まだ間に合います。

応援します。
    • good
    • 0

住民票や本籍地は関係なく今の居所(現在地)を管轄する役所で合っています。


ホテルを早く出た場合に前払いした宿泊費が払い戻されれば、それも手持金として保護の必要性を判断されることになります。
    • good
    • 0

やってみたら?

    • good
    • 0

生活保護支援団体もやいにも相談して下さいね‼️雇用保険の、失業給付金は?全ての、支援、給付金を、受けて、一番最後に、生活保護ですね。

    • good
    • 0

無理ですね


あなたの住民票がある福祉事務所でしか申請できません

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A