71歳の父の退職に伴う保険について教えてください。
今まで5年以上、勤め先の社会保険に加入していました。
8月30日が退職日であり、8月31日(月末)が資格喪失日となります。
1. 8月分の社会保険料は全額自己負担になるのか。
2. 社会保険の任意継続をしない場合、8月31日から国民健康保険に切り替えとなり、8月は社会保険料と国民健康保険料どちらもかかるのか。(国民健康保険は日割りできないと認識しています...)
3. もし私(子)の扶養に入る要件を満たしている場合は、扶養手続き期間中の属する月は国民健康保険料が1ヶ月ぶん掛かってしまうのか。
4. 扶養に入る場合、これまでの雇用保険で受給予定の高年齢求職者給付金は受け取れるのか。
よく月末退職が良いと聞くのですが、父が交渉もせず30日退職に同意してしまいました。
私も自身が保険切り替えをしたことがなく、調べても65歳以上75歳未満の保険の扱いについて詳細が見つけられず、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1
正確には、8月分は、
他の健康保険に加入して、
その保険料を月単位で
払うことになります。
現在の社会保険の8月分の
健康保険料は0円となります。
>2
国民健康保険料だけです。
>3
質問がよく分かりませんが、
お父さんをあなたの社会保険の
扶養とする場合、手続きが完了
するまで、国民健康保険に加入して
保険料を払う必要があるか?
ってことでしょうかね?
そうであれば、かかりません。
8月31日から扶養で加入すると
申請すれば、8月分の保険料は、
あなたの社会保険料に含むことに
なり、タダです。
★資格喪失日が8月31日なので、
★8月分からタダでいけます。
なお、71歳のお父さんの介護保険料は
別に必要です。
お父さんは既に65歳から介護保険料は
別に払っているはずです。
介護保険は65歳から第1被保険者となり、
自治体に保険料を払うことになっています。
>4
高年齢求職者給付は『一時金』の扱いに
なると解釈される場合が多く、受給しても
扶養の収入条件に含まない場合がほとんどです。
しかし、ここは健康保険組合によって、
解釈が違う可能性もあります。
あなたの加入する健康保険組合に
念のため確認して下さい。
※誤解している担当者もいるので、
要注意ですが....
しかし71歳なら、年金を受給
していますよね?
年180万未満、月15万未満が、
扶養の条件ですから、ご注意ください。
30日退職で、31日から扶養となるなら、
それが一番、どちらも得でしょうね。
71歳ですから、既に厚生年金からも
外れていますし。
すべての質問に詳細にお答えくださり、ありがとうございます!
特に4.について質問があやふやで申し訳ありませんでした。それにも係らず的確に教えてくださり、理解できました。
父が私の扶養に入る要件を満たしていれば、8/31から被扶養者となり、もし認定されなければ、8月から国保か社保任意継続の保険料のいずれか自己負担となるということなのですね。
年金受給があるため、高年齢求職者給付の扱いによって認定が変わりそうです・・・。確認してみます。
介護保険のことも失念していたので、本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
1.社保を任意継続すれば会社負担分はありません。
具体的な保険料がいくらになるかは条件次第です。国保なら通常の国保料です。2.健康保険は月末加入しているものの保険料がかかります。
8月30日退職後国保加入なら、社保の保険料はかかりません。
3.上記の通りなので、8月末時点で被扶養者として認定されれば、8月分の保険料は不要です。
4.給付金は扶養認定の際の収入として計算されます。ほかの収入も合わせて基準以下なら問題ありません。
扶養の認定の細かな基準は健保によって異なりますので、
あなたの会社を通じて健保に確認してください。
月末が良いか1日前が良いかはケースバイケースです。
被扶養者になれるなら1日前のほうが良いです。
すべての質問に簡潔かつ解りやすくご回答下さり、ありがとうございます!
被扶養者として認定されるかで、8月の保険加入が変わってくるのですね。すぐに会社に確認をしてみます。
月末退職についても、どのようなケースでメリットデメリットがあるのか勉強し、今後に活かしたいと思います。
No.1
- 回答日時:
1.
医療保険は、加入先が国民健保になり、8月分が全額個人負担です。
介護保険も同じです。
年金は、71であれば、納付の必要はありません。
2.
医療保険は、月末日加入先に当月分を納付します。
8月分は、退職先には納付無し、国民健保納付です。
> よく月末退職が良いと聞くのですが、
退職月分を、当人全額負担か、会社と折半か、と言う差になります。
月末日退社では、会社と折半で当人有利、
月中日であれば、会社負担がないので会社有利、
と言う差になります。
1.2について回答下さりありがとうございます!
8月分を国民健康保険、介護保険ともに全額個人負担という点、理解しました。
分かりやすく教えてくださりありがとうございます。
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