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私達は夫婦で自営業をしていましたが、今月離婚しました。
これまで前妻は青色申告専従者として扱い、月に83000円の給料を支払ってきました。
離婚したといっても、今後も同居して生計も一にする予定です。
事業の方も今まで通りに、二人で続けるので、これまで青色申告専従者としてきたものは、どのよう扱えばよいのでしょうか?
私の考えでは、たとえ青色申告専従者の対象から外れたとしても、従業員扱いにして、これまで通りに給料を支払って、事業の経費にすればよいのではないかと思いますが、問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

その通りです。



ただ、注意点としては、事業主及びその家族であれば、会社でいうところの役員などと同じで、労災保険・雇用保険などの加入できませんでした。しかし、他人となったわけですから、各種制度上第三者の従業員として必要な保険などに加入しておかないと、後のトラブルが生じた際に困ることにもなりかねません。

したがって、税務でいえば、他人として給料を出して経費にすればよいだけです。
ただ、労務や法務などは、今までと異なりますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

雇用保険などのことはまったく気づきませんでしたので、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/19 19:19

従業員扱いにして、これまで通りに給料を支払って、事業の経費にすればよい

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