法人経理担当です。今年9月で法人成りしました。法人の年末調整でわからないことがあります。
息子が事業主で個人事業しており,個人事業時まで父親(現社長)と母親(現社長の奥さん)が事業専従者でした。法人成りして父親(現社長)と息子(前事業主)が役員となりましたが,個人事業時から現在まで母親の給与は月額8万円です。個人の申告で母親の給与を経費にする代わりに父親(現社長)の控除対象配偶者から外していました。
今年の個人の所得でも母親の給与を経費にするためには,今年の年末調整では控除対象配偶者から除いたほうがいいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
H28年中に事業専従者給与を一回でももらった人は給与収入が103万円以下でも
配偶者控除をうけることはできません。
H28年の年末調整では控除対象配偶者とはなりませんのでH29年から控除対象配偶者となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
抜粋をすると
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
No.1
- 回答日時:
長男Cを事業主として、母親Bが専従者給与の支払いを受けていたのです。
BはCの青色事業専従者ですから、他の人の控除対象配偶者にはなれません。
「母親の給与を経費にする代わりに父親の控除対象配偶者から外していた」のではなく、元々父Aは配偶者控除を受けることができないのです。
さてBの個人事業所得の計算でCへの青色事業専従者給与を経費とするならば、当然にBはAの控除対象配偶者にはなれません。
BをAの控除対象配偶者から外した方がいいか、どうかという以前に、青色事業専従者としての給与支払を受けてる者は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族になれません。
該当条文は所得税法第2条です。
三十三 控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
三十四 扶養親族
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
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