No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、今年に関しては、少なくとも個人事業の方で青色事業専従者給与を必要経費とする訳ですので、残念ながら、配偶者控除は適用できません。
条文で確認してみましょう。
所得税法第2条第1項第三十三号で、控除対象配偶者について次のように定義してあります。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
この規定のカッコ書きにより、青色事業専従者で給与の支払を受けるものについては除外されている訳ですが、これに関して、所得税法基本通達2-48で次のように定めています。
(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
2-48 法第2条第1項第33号及び第34号かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」とは、事業を営む者の配偶者その他の親族が当該事業を営む者又はその者と生計を一にする居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定する場合において、当該配偶者その他の親族が当該事業に従事していたことにより法第57条第1項に規定する青色事業専従者として同項に規定する給与の支払を受けていたもの又は同条第3項に規定する事業専従者に該当するものをいうものとする。
上記のように過去形でも書かれている訳ですので、今年に限っては残念ながら、配偶者控除は適用できません。
No.2
- 回答日時:
103万円以下ということですが、もし38万円以下である場合は、給与を支払っていないことにして配偶者控除を適用したほうが得になります。
社保の扶養は青色専従者に関係なく入れられるのですがね。どうして違うんだろうって、いつも思います。
(管轄が違うから仕方ないけど。。。)
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