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所得税法の税扶養となる条件は

A 回答 (2件)

・1月1日から12月31日までの所得が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であること。


・納税者と生計を一にしていること。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

以上にすべて当てはまる人です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/27 21:31
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/27 21:33

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