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青色申告の事業主です。
妻が1/31まで会社員で、2/1から青色専従者となりました。
2/1から仮に賞与無しで毎月10万ずつ給与を支給するとします。

1月の給与明細の内訳(仮)は下記の通りです。
総支給額 10万
社会保険計 1万(健康保険・厚生年金・雇用保険)
所得税 5千円

このとき年末調整では源泉徴収の給与所得額は120万で
課税所得は16万で良いのでしょうか?
(16=120-65-38-1)

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>徴収者に関わらず、源泉徴収の元となる給与額の合算が、源泉徴収の給与所得額(おっしゃるところの「支払金額」)かと思いましたので、120万円としました。



これは、前職分の1月給与が10万で、それに専従者分の11ヶ月分を加算した金額が110万ということなのでしょうか?
それでしたら、支払金額は120万でよいでしょう。

また、社会保険料ですが、健康保険(国民健康保険)は、貴方の確定申告で控除されるので、奥さんの方では国民年金分だけになるでしょう。(他に国民年金基金等があればそれも含まれますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2008/03/31 20:25

2月から専従者になったのに、月10万で年間120万というのが理解できないのですが、10万×11ヶ月で110万ではないのですか?


また、社会保険を通常の会社勤めの方と同じように考えておられるようですが、青色の事業専従者は、健康保険はご主人の国民健康保険に入ることになりますし、年金は国民年金になるはずです。(社会保険に加入はできないはずです)このあたりは確認されましたか?

この110万(若しくは120万)は普通は年間の「総支払金額」とでも言えば通じるでしょう。
(源泉徴収票では「支払金額」となっています)

また、この年の年末調整時には、専従者としてのものに加えて、1月の会社員であったときの給料も加味して年末調整を行う必要があります。
(会社員だったときの分を「前職分」といいます)
前の会社から源泉徴収票をもらっているはずですので、そこに記載されている「支払金額」を専従者給与の支払金額に加算し、その金額で給与所得控除後の金額を計算しなければなりません。
また、精算すべき源泉徴収税額にも前職分の源泉徴収税額を加算して精算することになります。

なお、計算の考え方自体には間違いはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
徴収者に関わらず、源泉徴収の元となる給与額の合算が、源泉徴収の給与所得額(おっしゃるところの「支払金額」)かと思いましたので、120万円としました。

年金のご指摘ありがとうございます。
健康保険は世帯で支払い、年金は個別で支払いで手続きをしたと思うのですが、青色専従者の社会保険として控除の対象となるのは、この場合、年金のみとなるのでしょうか?

何でも聞いてしまいまして大変恐縮ですが、御返事頂けましたら幸いです。

お礼日時:2008/03/29 12:05

>このとき年末調整では源泉徴収の給与所得額は120万…



「給与所得」額は 55万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>課税所得は16万で良いのでしょうか…

「所得控除」で他に該当するものがなければ、16万になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になります。
ちなみに、「源泉徴収時の給与支給額」はどのように言い換えるのが適切でしょうか?
初心者で恐縮です。

お礼日時:2008/03/28 15:04

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