No.5ベストアンサー
- 回答日時:
夫から生活費として貰っている額から、倹約等して月10万円を妻名義の預金にしたところで、贈与税の心配は無用です。
ここで「社会通念上、相当と思われる額」以上の金額が夫から妻に渡されてる場合には、相当と思われる額を超えてる額は贈与と推定され、贈与税課税される可能性があります。
月25万円なら、そんなもんだろうから良い。
月100万円渡されてると言えば、実際にそれだけの生活費が必要な家庭なのかどうかが判断基準になるでしょう。
どえらいお屋敷で水道光熱費だけで月20万円かかり、車を何台も持っていて、その維持費や保険代だけで月に20万円かかり、、、、と言うように生活実態から「うん、そのぐらいは必要だろう」という額なら、オッケーでしょう。
極端な高額を「生活費」として夫から妻に渡していれば「生活費という名目で妻に財産贈与をしているのだ」と判断されるでしょう。
妻の名義預金からマイホーム代金を出した場合に、よくある間違いは「元は夫の収入だから」として夫がマイホーム代金を出したと認識して、マイホームの所有権を夫単独にしてしまう間違いがあります。
妻名義の預金(結婚祝い、出産祝いなど含む)は「これは妻のもの」という意味ですから、もともとは誰それのものだったお金だというのではなく「妻のお金」です。
そのため、マイホーム代金が仮に3千万円で、そのうち妻の預金から1千万円を頭金として支払した場合には妻の所有権を3分の1とする所有権登記をしておくべきです。
妻が1千万円支払ってるのに、夫の単独所有にしてしまうと(不動産登記簿に所有者が夫だけになる)妻が夫に1千万円贈与したことになり、贈与税申告が必要になります。
ご質問のように「毎月25万円」なら、そこからいくら倹約して妻の預金にしても贈与税対象にはならないことを重ねて伝えておきます。
疑問に思っていた事が 丁寧詳細まで ご説明頂き ありがとうございます。又 先行きの不安や知識などアドバイスして頂き 重ね重ね 感謝の気持ちです。ベストアンサーとして選ばせて頂きました。ありがとうございます。 私の実家からの 生前贈与として
いくらか頂けるので マイホームの頭金に足してみます。
No.4
- 回答日時:
>預金を毎月10万年に120万の場合贈与税110万以上の10万は贈与税に…
夫のお金を妻名義で貯金するという意味ですか。
それなら確かに贈与税の対象となりかねません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫が稼いできたお金はあくまでも夫のものであり、(税法面では)“夫婦共有財産”ではありません。
とはいえ、親子や夫婦の間で日常生活に必要最小限のお金をやりとりすることは、税法上の贈与とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
したがって、日常生活に必要最小限の範囲を超えてお金を渡せば (もらえば)、親子や夫婦であったも贈与が成立します。
>もし、年間 110万の場合は 非課税になるの…
非課税というか、基礎控除の範囲で申告と納税の必要がないという意味です。
>結婚して10年で 毎年110万で …
意図的に毎年 110万の贈与を繰り返せば、これは一度にまとめて贈与契約がなされたと解釈され、贈与税を課せられるおそれがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>結婚の祝い金、出産祝い金…
社会の一般常識から見て妥当な金額であれば、贈与とはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答頂き、ありがとうございます。とても、解りやすい資料のURLの貼り付けて頂いた上に丁寧に教えて頂き解りやすく勉強になりました。一般常識から見て妥当な金額が人によって価値観が違うので 解らない為、何とも言えないのですが 年間100~110万を貯めるのも 一般家庭では難しいのかも不明なので 申し訳ございませんがお礼の文だけでさせて頂きます。
No.3
- 回答日時:
>生活費を月25万主人から毎月貰った場合
生活費は夫婦共同で使うもの貰ったものではありません。
生活費から預金をするのは主婦(家計を預かる人)の工夫で貯めるから贈与云々はありません。
>マイホーム購入で 頭金1200万
マイホームを購入すると税務署から「頭金1200万はどこから?のお尋ね」が来ますが、夫婦で10年間貯めたのだから問題ありません。(土地家屋の所有を共有にすると働いていない主婦は不利になります。結婚前に貯めたお金など理由があれば共有できる)
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