A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
社会保険という言葉が周知されすぎていて誤解もある場合が多いようですが、あなたの勤務先や勤務先のの加入されている健康保険団体での規則に従う必要があります。
ですので、安易な回答もできませんし、一般的な回答を鵜呑みにされてもいけません。
社会保険の扶養というものは基本的に健康保険の扶養を言います。配偶者を社会保険の扶養とする場合に限り、国民年金第三号被保険者として、扶養されている配偶者の年金保険料の負担がなくなります。
一般的な社会保険制度の保険料では、扶養がいるいないかかわらず、扶養している人の給与のみで保険料を算定することとなっているはずです。
したがって、あなたがお母様を扶養にするには、あなたの勤務先経由での手続きにおいて健康保険団体の要件を満たしていると判断できる場合には、お母様は国保を脱退し保険料を今後納めずに、あなたの保険料も増額されずに、お母様に社会保険の健康保険証(扶養家族用)が交付され、医療保険の給付が受けられるようになるのです。
また、お母様は当然配偶者の優遇の対象にはなりませんので、現状の国民年金の加入のままとなります。保険料納付義務のある年齢のお母様であれば、当然納付義務が生じます。ただ、免除が認められていれば、保険料の納付は不要ということでしょう。
ただし、免除期間ということは、年金給付の計算時の加入期間算定に含めてもらえますが、年金給付額の算定では大幅な減額により計算されます。また、年金の免除要件が世帯収入などで受けているような場合には、あなたに収入が発生することで、免除がそのまま受けられるのかはわかりません。別途確認されるべきではないでしょうかね。
最後に、質問文だけでは、詳細なことはわかりません。国保や介護その他の社会福祉での優遇や給付を受けているような場合には、あなたの就職が当然影響する可能性もあります。ですので、一番良い方法というのは、いろいろな制度の影響をよく確認し、制度も理解し、あなた方が判断したものとなります。他人が決められるものでもないのです。就職が決まったということですので、就職先に聞くのがまずは最初の入り口ではないでしょうかね。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>社会保険になった場合に、母を扶養にしてもらえるのでしょうか?
もちろんです。
>可能な場合に、必要な書類はなんでしょうか?
「被扶養者(異動)届」です。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
>年金は免除されますが、扶養になった場合にはどうなりますでしょうか?
そのまま免除です。
扶養になっている、いないは関係ありません。
No.2
- 回答日時:
ご就職おめでとうございます。
今後の収入と会社の社会保険で
いろいろと状況が変わるので、
あまり確実なことは言えません。
お母様が被扶養者として社会保険に
加入することは問題ありません。
75歳未満で障害年金など一定額以上
受給していないことが条件ですが…
一般的な健康保険である協会けんぽ
の書類は下記にありますが、会社の
健康保険組合により書類が違います
ので、就職されてからご確認ください。
参考
従業員が家族を扶養にするときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
年金については、あなたは厚生年金の加入
となります。
国民年金が免除となっている状況より、
将来受給する年金額が増えます。
老齢基礎年金で2倍、プラス
老齢厚生年金が給与額に応じた額
が増えることになります。
お母様の年金保険料が問題ですね。
あなたの所得により免除の審査となると
想定されます。
参考
保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
お仕事がんばってください。
No.1
- 回答日時:
会社の事務担当から、母上を健康保険の扶養に入れたい旨を伝え、必要書類を貰い、記入後提出して下さい
(必要書類は会社から貰います、別途用意する物が有る場合は(住民票とか)それはご自分で用意します)
(自分で用意する物があるかどうかは事務担当の方の説明をお聞き下さい)
年金の免除はそのままです、貴方の健康保険料に母上の分の保険料の上乗せはありません(扶養になれば母上の保険料は0円です)
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