アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

青色申告事業者の事業専従者(仮にAさん)として給与の支払いを受けている人はその人自身は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないですよね。でも、専従者(Aさん)が専従者となっていない誰か(親、子供等)を扶養にするのは構わないんでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

構いません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。自信がなかったもので。確認できて良かったです。

お礼日時:2007/12/05 19:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!