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青色専従者の妻の口座に給料を振り込みます。
そのお金を数日後に丸々夫の口座に移動します。
というのも、家賃などの経費一切の引き落としが夫の口座にあるためです。
これは税務署の人から見て問題あるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>青色専従者の妻の口座に給料を振り込みます…



【給与/普通預金 (or現金?)】

>そのお金を数日後に丸々夫の口座に移動…

【普通預金/事業主借】

ですね。
これが、明らかに不法と明文化された規定があるわけではありません。

しかし、青色申告特別控除 65万円を取りたいなら、『貸借対照表』の作成が必須です。『貸借対照表』に経費の総額に匹敵するような「事業主借」が載っていると、健全な経営とは見なされず、専従者給与が否認される可能性はあるでしょう。

青色申告特別控除が 10万円でよければ、大きな問題は生じないかもしれません。

いずれにせよ、専従者給与は、あくまでも事業の利益から払える範囲であることが大きな原則です。
実際に払うお金が捻出できないのなら、1円も払わないでおいて、配偶者控除を取るのが、本来のあり方かと思います。

また、事業主借が多すぎるのも、どこかに隠し資産があるのではないか、売上隠しをやっているのではないかという、疑義をもたれる要因になります。

この回答への補足

確かにそう指摘されますと「本来のあり方」ではないですね。

すると、夫婦の貯蓄用口座みたいなものを新たに作り
そこに給料を振り込めば貸借対照表から見ても問題ないと考えて差し支えないでしょうか。

補足日時:2008/03/03 21:12
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>そこに給料を振り込めば貸借対照表から見ても問題ないと考えて…



考えるのは自由ですが、異常な「事業主借」が計上されることに代わりはないでしょう。
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この回答へのお礼

振り込んだお金をもとの口座に戻さなければ問題ないわけですね。

今度税理士さんにお話を聞いてみようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/04 10:55

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