アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は中学生の放送委員なのですがつい最近クラシック以外の曲を流せるようになりました。
しかし、放送委員担当の先生は著作権がどーちゃらこーちゃらだから放送室に置いてあるCDしか流さないようになりました。
そこにおいてあるCDは平成初期の中学生には知らない曲ばかりです(有名なやつもあるけど)

そこで!私は思いついたのです!「打ち込み音源を作れば良いのだ!」と!

私の特技を有効活用する名案だと思いました!
しかし、著作権について無知な私はこう思ったのです。

「それって著作権に引っかからないだろうか...?」

ということで!皆さんに答えてもらいましょー!

質問者からの補足コメント

  • ついでに「Youtubeから引っ張ってきた曲をCDに焼いて流す場合」、「家にあるCDをコピーした場合」はそれぞれどうなるのか教えていただけると幸に存じます。

      補足日時:2021/09/01 15:37

A 回答 (2件)

こんばんは。



んー。著作権について、音楽に関しては例外があり、一言でいえば「演
奏する為にお金が一切発生しないものなら著作者の許可なしで公開する
ことが出来ます」。これは音楽だけです。美術、漫画などにはそういう
例外は存在していません。

これは学校の文化祭などでブラスバンド演奏で有名曲をやる時なんかを
イメージして下さい。入場料がかからなければ例外対象になりますが、
入場料が例え10円でも取ったら例外から外れます。また演奏者にお手伝
いがいて、その演奏に千円払うなんて話がされていたら、例外から外れる
でしょう。

鼻歌なんかもこれでお金を取る人間はいないと思うので例外に該当され
ます。風呂場で気分よくなっちゃってつい有名曲を歌ったとしても著作
権的には問題ありません(うるさいというのは別件です)。

自分が買ったCD、あるいはスマホにダウンロードした曲なんかは聞くた
めに新たなお金は発生しませんが、曲を成り立たせる為に製品代金や演
奏者の賃金などが発生している為、例外にはなりません。

また「歌ってみた」のようなものは歌は問題ないのですが、バックのカ
ラオケにお金が発生しているはずなので、基本例外になりません。

で、打ち込みの話。打ち込み音源で自ら曲を打ち込みして(楽曲は耳コ
ピでもして)それを無料で公開するのであれば著作権的には問題ありま
せん。問題となりそうなのは「ほとんどはスーパー等で聞こえるBGMの
ような、音楽の品質的には残念なものであり、ケチがつきやすい」です
が、それは別の問題です。

MIDIデータ等でクオリティの高いデータが無料で提供されていたりしま
すが、それらも基本、MIDIデータ製作者の考えを守る必要はありますが
(ほとんどは問題を避けるために、個人で楽しんでね等主張されています)、例外に該当します。

ただし音源の発生する音にも著作権が発生している可能性はあります。
普通、サンプリング音源だったら「誰がどうしようが音的な芸術性は無
い」と言えますが、シンセとかだと、詳しい人だと音がバレる可能性は
あり、著作権侵害に触れる可能性が無くもないです(実際は楽器メーカー
をバカにしていなければ、それを楽器メーカーが著作権侵害で訴えるこ
とはないとは思います(黙認は著作権的には許可と同義です)。音源の
宣伝になると喜ぶことでしょう)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく書いていただき、ありがとうございます。
参考にして先生に説得を求めてみます。

お礼日時:2021/09/01 15:36

学校内で生徒だけが聞くような、いわゆる「お昼の放送」は「著作権の免除規定」の中にあります。



具体的にはこちらを参照してください。
「学校での音楽利用について Q&A集」
https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/education …

で、打ち込み音源がオリジナルの楽曲なら、著作権は質問者様のものなので好きに利用できます。しかし、楽曲が誰かの作ったものなら、それは「楽譜を見て演奏しているのと同じ」で、著作権法に抵触します。

まあ、学校内だけの利用ならQ&Aにある通り、著作権には抵触しないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2021/09/01 15:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!