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教えてください。
失業保険受給手続きをして来月が初回認定日です。
一人暮らしをするので来週に住所変更をしようと思っているのですがハローワークに申請しないと何か不都合あるでしょうか?まだ実家にも何度も帰るので就職活動、認定日は問題ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

受給資格者(あなた)が、他のハローワークの管轄区域内に住所変更をする場合には、まず最初に、旧住所(住所変更前)を管轄するハローワークに申し出て、移管処理を行なってもらわなければいけません。



このとき、住居の移転(引越)に必要な日数を勘案して、引越完了直後に直ちに新住所(住所変更後)を管轄するハローワークに出頭するように‥‥という指導(日時指定)が行なわれます。

新住所を管轄するハローワーク(移管先ハローワーク)では、住所変更届の提出が求められ、また、受給資格者証の住所欄の書替・修正済印の押印が行なわれます。
そのときに、確実に移管先ハローワークの管轄区域内に住所がある、ということを証明(基本手当の受給の大前提)するため、新住所地の市区町村から発行された住民票記載事項証明書等の提出が必要です(つまり、住民票の異動が大前提)。
また、マイナンバーカード(個人番号)の提出が求められる場合(求職申込に必要)もあります。

移管先ハローワークでは、あらためての求職申込が必要です。
基本手当(失業等給付)の支給番号も変更になるため、受給資格者証が書き替えられるか、あるいは、新たなものに発行替えになります。
その上で、あらためて失業認定日や基本手当支給日が決定し直されます。
引越完了直後に移管先ハローワークに出頭した場合は、通常、その引越に要した日数に対して失業認定・基本手当の支給が行なわれます。

住所変更の前後でハローワークの管轄区域が同一であるとき(要するに、同じハローワークに引き続きお世話になるとき)であっても、上で書いたものと同じ手続きが必要です。

以上は、雇用保険業務取扱要領(厚生労働省の公式サイト上で公開されています)によって決められています。
ですが、事前にハローワークに問い合わせ、流れを確認しておくことを強く推奨します。
他の方の回答にありますが、自己判断は厳禁です。
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求職の申し込みは、住所地を管轄するハローワークで行うと決まっていますのである程度離れたところに転居されるならハローワークに申し出て新しい住所地でのハローワークで求職の申し込みを受け付けてもらうよう変更しないといけません。


まずは今のハローワークに相談された方がいいかと思います。
ハローワークは(実害があるないにかかわらず)報告を怠ることをとても嫌いますので、まずは事前に話をしておくことをお勧めします。自己判断が一番危険です。
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