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出産を機に仕事を辞めて失業保険の延長をし、娘は2歳半になりました。
失業延長の期限は来年の3月までです。

子供を預けるつもりがなかったので仕事は探していなかったのですが、
「保育スタッフ」ということで、自分の子供と一緒に他の子供を会社の託児ルームで預かる仕事の求人を見つけ、これなら子供と離れなくていいし、時間も「応相談」とのことだったので、応募しました。

仕事内容は上記の通りなのですが、保育スタッフは私一人で、
預かる子供がいるときは原則出勤しないといけません。
少しの時間だったら失業延長中でも大丈夫かなと思っていたのですが、
月~金でそれぞれ4時間以上は出ないといけないので、週20時間をこえてしまいます。
しかも、今は預かる子が2人なのですが、今後もう少し増やす予定とのことです。

先週末(2月22日)から働き始めたのですが、
このままいくと失業保険をもらうことが出来ませんよね・・・。
部屋の中だけで遊ばないといけないので、娘もエネルギーが余ってしまって大変です。
けれど、保育スタッフの私がいきなりいなくなると、
預かる子供達が困ってしまうので、すぐに辞めるわけにもいきません。
週20時間以上働いたとしても、短期間ならばその後失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
もし可能ならば、限度は何ヶ月くらいなのでしょうか?

もしご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

 こんにちは。

どうやらお勤めの状況が一般の勤務者とは違うようですから、個別具体的にハローワークに相談なさるほかないのではありませんか。相談というより、そもそもすでに働き始めたのであれば労働する意思と能力があるわけですから、受給期間の延長の要件から外れています。その報告をする必要があるのではないですか?

 ともあれ私も無い知恵絞って考えてみました。雇用保険の適用対象となる仕事に就けば、当然就職したとみなされますね。20時間以上というのは雇用保険制度上の短時間就労者(パートタイマー)が雇用保険に入る要件の一つです。

 パートタイマーとされる条件には「通常の労働者」(いわゆる正社員)よりも労働時間が短いという定義がありますので、理屈を言えば正社員ならば20時間云々は関係なく(それで正社員と呼ぶかはともかく)、また、質問者さんの場合は通常の労働者もいない職場なので、はたして雇用保険上のパートタイマーと見なされるのかどうかは、やはりハローワークに訊いてみないとわからないのではありませんか。

 他方でパートタイマーだとすると、もし毎週のように20時間以上働いており、かつ、何月何日に終わるかわからない(期間の定めがない)約束だとすると、雇用保険に入らないといけません。失業手当は止まるはずです。

 ハローワークのサイトには明記されていないようですが、一般には、ハローワークで認められるアルバイトの日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準と言われているようです。また、1日の労働時間が4時間未満の場合は、アルバイト扱いではなくて「内職減額」の対象になると聞いています。

 ともあれ、ご質問を拝読する限り「安定した職業」(再就職手当の支給条件の表現です)に就いたという感じでもなさそうです。私ならそこで働く期間を定めて、ハローワークに早めに相談に行くだろうと思います。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

MoulinR539さん、ありがとうございます。

そうですよね。細かいところはハローワークに聞くのが一番ですよね・・・。

>ハローワークで認められるアルバイトの日数は・・・
詳しく教えていただき、とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 02:08

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