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父がなくなり家屋の名義変更を考えています。母も年だし、私たち姉妹も61と57、いい年齢なので出来るなら孫にするのが理想的ですが、孫にするには手続き又ややこしくなりますか?司法書士を使わず自分達でやろうと思ってます。中に財産分与協議書が有るのですが、家屋は田舎で古くたいして額にはならないものです。預貯金も殆どありません。
例題には定期預金、株式などが書かれていますが、普段生活している普通預金の額も書かないといけないもなか?定期預金分だけ書けば良いのか?少額の定期は解約して普通預金に入れ替えておいた方が良いのか?
財産の沢山有る家なら揉めることも有るだろうけど、うちは貧乏なので
そこで揉める事はないけど、それでも幾分税金はかかってくるだろうし、安く済ませたいので相談来ました。長々かきましたが、それぞれについて回答頂けると有りがたいです。

質問者からの補足コメント

  • 因みに家屋は2014年に亡くなった父名義のまま母が住んでいます。
    預金関連は全て母になっています。母も84才いつどうなるかわからないので。

      補足日時:2021/09/17 06:57

A 回答 (13件中1~10件)

私は3年前、父が亡くなりすべての手続きを自分で行いました。


家屋、畑の相続登記も行いました。
 
孫には遺言書があれば出来ると思いますが、それがなければ無理だと思います。
遺産分割協議書はインターネットで検索すれば」出てきます。
書かれていることをよく読んで、十分理解して下さい。
 
https://chester-souzoku.com/inheritance/heritage …
 
預金の金額を書く必要はありません。
誰がどの口座にある預金を相続するという表示で大丈夫。
(口座にあるお金を何人かで分ける場合は書く)
 
> 少額の定期は解約して普通預金に入れ替えておいた方が良いのか?
銀行には死亡届を出して下さい。その時点で口座は凍結され、お金を動かす事が出来なくなります。
 
家屋等はたいした金額でなくとも、すべて書かなければ登記が出来ません。
  
> 預貯金も殆どありません
この状態であれば、相続税など掛かりません。
 
手続きすべて司法書士にお願いすれば、相続財産の多寡に関わらず手続きに掛かった時間に応じて手数料が請求されます(概ね20万程度と聞きました)
 
頑張れば自分ですべて出来ます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
父は2014/10に亡くなってますが、名義変更をしてなく、母も年なので痴呆でわからなくなる前に手続きしないとと思いまして。遺言書はありません。今の預貯金は母名義になってます。今日貰ってきた用紙は

必要書類は
1、登記申請書
2、相続関係説明書
3、遺産分割協議書
4、委任状
5、戸籍謄本
  1)被相続人戸籍謄本 出生から
         死亡までのもの
  2)法定相続人戸籍抄本
  3)法定相続人な印鑑証明
  4)被相続人の戸籍附票
  5)住民票
  6)固定資産税評価証明書
といった用紙でした。そういえば畑もしないといけないのですね!
仕事しながらなので合間縫って頑張ります。自分でやりたいので。

お礼日時:2021/09/16 23:06

専門家ではありませんので、間違いかもしれません。


遺言がない場合は、孫は法定相続人ではないので、相続できないと思われます。
預貯金についても、被相続人の口座は相続関係書類がないと、引き出しできませので、登記とほぼ同様の手続きかと思われます(金融機関はうるさい)。
登記については、お孫さんの親(法定相続人)に一旦相続し、順次相続がよろしいかと思います。
登録免許税は、不動産の評価によりますので、インターネットなどで調べればわかると思います。管轄地域の登記所により異なります。
かなり大変だと思いますが、少しづつ疑問を解決すればできると思います。
登記所が遠いと、行き来が大変ですが、頑張りましょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。他の方からも直、孫には出来ない。子にして贈与となるといってました。今回貰った書類のなかに銀行用は無かったのですが、又別で書かないといけないのてすか?

必要書類は
1、登記申請書
2、相続関係説明書
3、遺産分割協議書
4、委任状
5、戸籍謄本
  1)非相続人戸籍謄本 出生から
         死亡までのもの
  2)法定相続人戸籍抄本
  3)法定相続人な印鑑証明
  4)非相続人の戸籍附
5住民票
6固定資産税評価証明書
これだけしか用紙無かったですが。

お礼日時:2021/09/16 22:36

いきなり孫にすると贈与税がかかります。



地方法務局に行って登記についての相談係に相談(予約必要)します。
被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本等を持参(相続関係図も作成)、相続人全員で遺産分割協議書を作成(銀行などへ提出するものとは別個に作成)、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印(行政に登録した印鑑)、固定資産評価証明書必要。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。銀行にも提出するのてすか?そんな用紙入ってなかったですけど。今日用紙貰いに行ったとき☎️予約して相談出来ますといってました。

お礼日時:2021/09/16 22:28

孫というと姉妹が相続して、贈与という形になります。


金額は固定資産税の対象価額です。普通預金も対象になります。
銀行はもう停止状態にしていますから、定期はそのままです。
その程度なら税金はかからないでしょう。
総務局に行き相談すれば難しくないですよ。
ほんのわずかな手数料だけです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。では直で孫には出来ないわけですね。
普通預金も財産の対象になるのですね。使い勝手だけ考えるなら一部解約もありですね。申請した預金の確認は銀行にされますか?用紙だけ貰ってきたのですが、時間の都合上予約相談はまだ入れてないので先に聞いてみました。

お礼日時:2021/09/16 19:58

相続登記は下記サイトをご覧ください。


預貯金については金融機関にご確認ください。
定期は解約して普通預金にしておいた方が融通がききます。

相続登記(不動産名義変更)を自分でやる方法
https://www.meigihenkou-souzoku.jp/30.2.22
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。定期の名義と普通預金の名義が同じであれば、問題無しですか?名義が違うと贈与になるわけですね!

お礼日時:2021/09/16 20:02

追加


母名義を子(の一人)に名義変更(遺産分割協議書で土地などは一人に指定)をしました。所有権移転登記申請書なども法務局のサイト(「法務局 相続手続き」で検索)からダウンロード(word,PDF形式)しました。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。家屋の名義変更はわかりました。預貯金全部分けてしまったら、今生きてる母はどうして生活していくのですか?一人暮らしです。

お礼日時:2021/09/16 20:23

>預貯金全部分けてしまったら、今生きてる母はどうして生活していくのですか?一人暮らしです。


A,
そう思うのなら、預貯金の全額を母に相続させてあげれば良いだけの話だし、
貧乏といぐらいなら、いずれは無くなる額なのでは? その後どうするの?
母の年金と、(個人差あるでしょうけど)遺族年金もあるのでは?

-----------
銀行に行って、申請書類をもらい、遺産分割協議書と一緒に提出すれば、
父親名義のお金は、母親の口座に振り込まれるし、
法務局に行けば、土地と家屋の登記も出来る。

書類などの手配や記入などで数日掛かると思うけど、素人でも出来るように、銀行や法務局の窓口があるので、言われた通りに記入するだけです。


それ以前に、父名義だった遺産をどうするのか、三者(母/姉妹)で、納得して決定しないと、何も進みません。
決定すれば、遺産分割協議書として、赤の他人でもわかるように、文書化するだけです。
貧乏と言いぐらいの遺産なら、相続税も掛かりません。

遺産分割協議書は、例えば、
-----------------
配偶者:山田花子が、
・三井銀行 口座*****の200万円
・ゆうちょ銀行 口座*****の100万円
を相続する。

子:道明寺つくし(姉)は、何も相続しない。
子:道明寺つくし(妹)は、~住所~の土地/家屋を相続する
-----------------
相続では、自由に決める事が出来るので、話し合いや納得が必要です。
(当然、署名捺印が必要)
揉めて決まらない場合には(裁判などで)、母1/2 子1/2(姉1/4 妹1/4)が基本なので、その程度の決着になるでしょう。


遺産が少ないなら、母親に全て相続させておけば、
母が亡くなった時に、母の残った遺産を子(姉妹)で分ける事になるので、
今すぐ子で分けなくても同じです。
・相続税が掛かるほどの財産になるのなら、分けたほうが良いでしょうし、
・母が全額を使ってしまう可能性もあるし、家を売り払うかもしれないねw

ただ、土地/家屋の将来的な跡継ぎが決定しているのなら、今回は母に相続させずに、子が相続した方が登記の手間や手数料が今回の1回で済みます。
(今回、母が相続すれば、次も子が相続するので、2回の手間になるから)
ただし、固定資産税の支払い義務が所有者になる(母が払う事にも出来るけどね。あくまで義務の話)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。預金の名義は全て母になっています。
遺産分割協議書というのが入ってるので、全てにおいて、協議しなくちゃいけないなかと思いまして。家屋は姉名義に変えます。姉の子は女の子で嫁入りしてることもあり、私の次男がいずれそこに住むことになる予定ですが、私の旦那が私には遺産受取拒否しろと言うので私に変えることは出来ないなで。今回姉名義に変える家屋を姉が私の次男に譲ると遺言書書いとけばいいわけですね。すると次協議も要らないわけだ!

お礼日時:2021/09/17 04:54

追加


>今生きてる母はどうして生活していくのですか?一人暮らしです

自分の年金、夫の遺族年金(ある場合)→生活保護(子の援助は民法上子供達の生活維持範囲内でできるだけとある)
銀行預金はすべてお母様に相続すべき。(子に相続すると子は民法上母へ生活援助義務がある)
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この回答へのお礼

預金名義は全て母になっています。
母がなくなったあとに姉妹で協議する感じですね。

お礼日時:2021/09/17 05:03

追加


>銀行にも提出するのてすか?

「遺産分割協議書」を法務局提出用とは別途作成(同じでもよいがお金に関する項目は登記とは関係ないと無視され除外した)、相続関係図と戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証など(お父様の除籍謄本も)提出します。遺産分割協議書の様式はネット上にありダウンロード(word,PDF形式)利用可(但し相続の届は銀行毎様式が違う場合もある)
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この回答へのお礼

お金の名義は全て母になってます。今回は家屋、畑の名義を姉に変えたいだけてすが、遺産分割協議書があったので、全てにおいて分けないといけないのかとおまいまして。お金名義が父になっていた場合ですやね?

お礼日時:2021/09/17 05:00

銀行の手続きについては登記所は説明しないと思います。


銀行については銀行に聞きましょう。
概ね以下の通りです。
①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
②被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
③法定相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
④法定相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の捺印と一致するもの)
⑤取引金融機関所定の相続手続書類
戸籍の手数料は謄本(全部証明)も抄本(一部証明)も同じ(現在戸籍450,除籍・改製原・再製原750)ですから不要な部分もありますが謄本がよいでしょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。家屋の名義は父のままなので姉に変えたいけど、預金は全て母名義になっています。それでも銀行にも届けが必要ですか?

お礼日時:2021/09/17 06:52

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