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我社の就業規則では平日9:00~17:00(昼12:00~13:00休憩)、隔週土曜9:00~12:00となっており、残業時間を計算する場合この時間帯以外に働いた時間を残業時間として考えようと思ったのですが、時間外労働手当(残業手当)の定義「1日8時間、1週40時間(法定労働時間)を超える労働に対する割増賃金」を優先して考えると、どのように計算するべきなのか解らなくなってしまいました・・・月給制です。
例えば
 5/2(日)GW休み
 5/3(月)GW休み
5/4(火)GW休み
5/5(水)GW休み
5/6(木)出勤日9:00~18:00
5/7(金)出勤日9:00~23:00
5/8(土)GW休み
このような場合、
 (1)労働時間が週40時間に満たないので残業はゼロとみなす。
 (2)5/7の深夜(22:00~23:00)1時間分のみ残業とみなす。
 (3)5/6を1時間、5/7を5時間(17:00~22:00)+深夜(22:00~23:00)1時間の残業とみなす。
 (4)1日8時間を越す分として、5/6をゼロ、5/7を4時間+深夜1時間の残業とみなす。
上記(1)~(4)のどれが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

時間外労働を考える前に、まず会社の所定労働時間を見てみましょう。


平日9:00~17:00(昼12:00~13:00休憩)となっていますので、8時間から休憩の1時間を引いた7時間が平日の所定労働時間となります。
法定労働時間は1日8時間ですので、もし9:00~18:00まで働いたとすれば法定の8時間労働となりますが所定の7時間より1時間多い事になりますね。この1時間余分に働いた分は時間外労働ではなく、法定内時間外労働となり、時間単価分の手当てがつきます(時間単価の2割5分増以上にはなりません)。

時間外労働についてですが、週40時間以下の労働であっても、1日に8時間を超える労働があれば時間外労働となります。
よって、5/7の労働に対しては時間外手当(時間単価の2割5分増以上)が適用されます。
また、時間外労働が深夜に及んだ場合は時間単価の5割増以上の手当て(深夜残業)となります。

よって、基本的には(4)で正しいのですが、
5/6は法定内時間外手当1時間(時間単価分)
5/7は法定内時間外手当1時間(時間単価分)、通常の時間外手当4時間(2割5分増以上)、そして深夜時間外手当(5割増以上)が適用される事になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
とても丁寧な解説を頂き、よく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/17 13:58

(4)だと思います


組合関係の仕事をしてますが、会社は就業時間(定時間)が1日8時間なのであまり考えた事がないので自信はありません。
実際、弊社?での処理は、パート社員の契約が1日4時間ですが、
残業の計算(割増)は、やはり8時間を越えたもののみで行なってます。
就業規則等で定めがない場合、日で8時間、月で40時間を越えるものに対して割増で良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/08 17:50

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