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こちらでいいのかわかりませんが・・・

今年の4月から医療機関に開示請求(?)すればカルテなどを見せてもらえると聞いたのですがこれは過去の分にさかのぼっても見ることができるのですか?

それとカルテだけではなく検査結果(血液検査などのデータ)もコピーなどできるのでしょうか?

ご存知の方教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

その医療機関に保存してある資料は全部開示の対象に成ります。

検査結果もレントゲン写真等も全てを含みます。
個人情報保護法の下では、病院、医師による差はないはずです。
きちんと対応してもらえないときには、苦情処理機関(多くは医師会)もありますし、国からの勧告や罰則も有りますので、見たりコピーしたりは出来ます。
例外は有ります。例えば開示することにより他人に損害が及ぶときとか告知していない癌とか・・・。
カルテのみならず、レセプトとか、貴方に関する情報で、病院で保存してあるものは全てが開示の対象です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

過去の分も全て見ることが出来るとわかり安心いたしました。
例外に書かれていることに関しては心配がないので、見せてもらう事は出来そうです。

お礼日時:2005/03/09 19:06

もちろん見せて貰えます。

カルテは診察中に医師に「カルテを見ても良いですか??」と聞けば見せて貰えるはずです。もし治療が終了していても、受付で「私のカルテを見せていただきたいのですが。。」と一言言えば対処して貰えます(^_^)

カルテの保存期間は基本的に最後に来た日から5年間(他の方も仰っていますね)、ですが、大学病院では研究のためにカルテによってはそれ以上保管しているところもあるし、ヤコブ病という病気のカルテは何十年も保管する病院もあるそうです。感染症か何かでしょうか。

検査結果のコピーや開示ももちろん大丈夫です。

余談ですが私は月に1度は先生に「カルテ見せて下さい」と言って、自分が何を投与されているかなどをざーっと読みます。私にとっては中身じゃなくて先生が見せてくれるかどうかに意義があるのですが、もし見せてくれないような事があったら即病院にお手紙書くつもりです。
自分のカルテ、検査結果ですから、自信持って頼めば良いと思いますよ(*^_^*)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

自分の情報なのですからもっと気軽に見せてもらいたいものです。

お礼日時:2005/03/12 22:22

保存している資料は開示対象になりますが、無論保存されていない資料は開示の対象になりません。


医療機関に課せられているこれらカルテ等の保存期間は、およそ5年(ぐらいだったと)は保存しなければならない義務がありますが、それを超えた場合保存義務には当たりません。
(保存期間の始期は治療の完了日が慣例になっているかと思いますが、患者さん自身が当該病院などに5年以上来院がないと保存されていない可能性が高いと思います)
「過去の分」が最終受診日から5年以内ならカルテは残っているはずかと思いますが、それ以上「過去」のものでしたら一度医療機関にお問い合わせいただいたほうが確実と思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

カルテの保存期間が5年間というのはずいぶん前に聞いた事はあったのですが、治療が完了してから(来院しなくなってから)5年間というのは知りませんでした(常識でしょうかね^ヘ^;)

お礼日時:2005/03/10 21:14

その医療機関に保存してある資料は全部開示の対象に成ります。

検査結果もレントゲン写真等も全てを含みます。
個人情報保護法の下では、病院、医師による差はないはずです。
きちんと対応してもらえないときには、苦情処理機関(多くは医師会)もありますし、国からの勧告や罰則も有りますので、見たりコピーしたりは出来ます。
例外は有ります。例えば開示することにより他人に損害が及ぶときとか告知していない癌とか・・・。
カルテのみならず、レセプトとか、貴方に関する情報で、病院で保存してあるものは全てが開示の対象です。
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その医療機関に保存してある資料は全部開示の対象に成ります。

検査結果もレントゲン写真等も全てを含みます。
個人情報保護法の下では、病院、医師による差はないはずです。
きちんと対応してもらえないときには、苦情処理機関(多くは医師会)もありますし、国からの勧告や罰則も有りますので、見たりコピーしたりは出来ます。
例外は有ります。例えば開示することにより他人に損害が及ぶときとか告知していない癌とか・・・。
カルテのみならず、レセプトとか、貴方に関する情報で、病院で保存してあるものは全てが開示の対象です。
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その医療機関に保存してある資料は全部開示の対象に成ります。

検査結果もレントゲン写真等も全てを含みます。
個人情報保護法の下では、病院、医師による差はないはずです。
きちんと対応してもらえないときには、苦情処理機関(多くは医師会)もありますし、国からの勧告や罰則も有りますので、見たりコピーしたりは出来ます。
例外は有ります。例えば開示することにより他人に損害が及ぶときとか告知していない癌とか・・・。
カルテのみならず、レセプトとか、貴方に関する情報で、病院で保存してあるものは全てが開示の対象です。
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カルテの開示内容は病院によって差があるようです。


私は個人病院で自分のカルテをみせてもらいましたが
初診の時からの記録をすべて閲覧できました。
簡単な病気だったので特に聞きたい事はなかったのですが
わからない箇所は質問すれば答えてくれそうな雰囲気でした。

カルテや検査結果のコピーは考えたことも無かったのですが
parisa88さんのご質問を見て興味がわき、検索してみました。
リンク先はキャンサーネットジャパンのカルテ開示に関する説明。
これを読んだ限りでは検査結果のコピーなども可能な様です。

実際は先生の考え方や病院の対応により温度差はあるかもしれませんね。

参考URL:http://www.cancernet.jp/keyword/kaiji.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

Takuandukeさんがカルテを見せてもらったという病院は親切な対応なようですね。

私自身は以前、診察時に医師にカルテと検査結果を見せてもらえませんかと言いましたが、何故だかすごく嫌な顔をされました。
結局見ることはできず、聞きたい事には答えると言われカルテを隠すようにして口頭で説明を受けただけでした。

事務の方には「カルテは病院のものですから」とも言われました。
カルテ自体は病院のものかもしれませんが、中身は患者のものなのに・・・と思っていたのですが、病院側は違ったようです。

お礼日時:2005/03/09 18:57

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