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ある工事で協力会社にプラント設備の設置を発注するのですが試運転を行うため、協力会社のヤードにてプラント設備の組立解体を行います。(その後、工事現場に納入)
協力会社との契約内訳には試運転の項目もあるのですが、協力会社と契約する場合の納工期は、試運転のためプラントを組み立て始めた日、もしくは当社の工事現場で作業が始まった日のどちらにするべきでしょうか?
また、万が一試運転のためプラント設備の組立解体で労災事故が起きた場合、元請責任の事故扱いとなりますでしょうか?
こういったことに知見のある方がおられましたら、ご教示頂きたくお願いいたします。(原則論で構いません。)
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

最も基本的な原則を持ち出すとすると



弁護士に相談してください。ネット掲示板での情報を鵜吞みにしても、いざとなったら誰も責任とってくれません。
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