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民事で弁護士を介して解決を模索しているものです。
結果的に相手がしらを切って納得のいかない結果になりました。
しかし時効や判例を考えても提訴は難しいとのことで、今回はこのまま示談交渉に応じます。

その際、少しでも相手の反省が見える結果を残したいと思います。
示談書の書面は、和解書・示談書・合意書等ありますが、どのようなニュアンスがあるのでしょうか?
併せて質問します。
以前質問させていただいたのですが、このような場合「即決和解調書と取った方がいい」とのアドバイスを受けました。
即決和解調書について詳しく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

事件の内容や、現在までの進展内容がわからないので


答えに困りますが…
相手方の姿勢に誠意がないようなので、和解する場合でも、裁判所(調停)での和解をおすすめします。
裁判所の調停調書の内容は、通常の裁判の判決同様の効力があります。
あくまでも本訴を前提としすすめて、落としどころを、調停や裁判和解とするのが良いと思います。
調停や簡裁(本訴)なら、弁護士を介さず、ご自分で申立てするのもいいと思います。
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即決和解は、裁判所で債務名義を作成する手段の一つですが、即決和解をするためには、すでに和解の合意が出来ており、残るは合意内容を書面化するだけという程度まで話し合いが進行していなければなりません。

つまり裁判所が和解の斡旋をするのではないということになります。事前に合意がなければ即決できないという点がポイントだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ということは、債務の履行をより正しく行うために手続きをとるのでしょうか?
弁護士同士の和解とどのように違うのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/10 10:06

債務名義を作成する(法律的な請求権を作成する)だけなら、公証人役場に出向いて公正証書を作成してもよいのですが、即決和解なら費用が安く済むということになります。

弁護士同士の和解というのは、裁判外での和解を指すのだとすれば、それはただちに強制執行できない合意書面に過ぎません。
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