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車で人を轢いたとして、車側は過失0 の状況はありますか?
あるのであれば具体的にどういう内容でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • メキシコの爺ちゃんさん
    お礼文訂正します。
    なるほどです。自殺ではなくとも例えば歩道橋の上から人を殺そうと投げた。という場合などですね

      補足日時:2021/10/02 21:51

A 回答 (5件)

>自殺だったかどうかは何で判断するのでしょうか?


裁判所の判断

>遺書が無い自殺は自殺とみなされず車側に過失が来てしまうのでしょうか?
過失が来る場合が多いかも、減刑はされると思う。病気でくるしんでいたとか、死にたいとか、その件で医者に通ってたとか、過去に自殺未遂してるとか

>緊急避難が適応されていれば、外を歩いている人を轢いても車側過失0になる。ということですか?
正当防衛と同じことになります。裁判所での判断
大地震で三陸での避難などの場合で、津波が迫ってきてる場合、信号無視、速度違反は無視できるし、同様に轢いた場合も罪に問われない場合もある。
ただ、相手が生き残ってる場合、罪に問われる可能性が高い。
歩行者が生き残ってるのだから、歩行者を救助して、あるいは減速しても
逃げられたと裁判所は判断する可能性がある。
その場合は救護措置も違反として重大な罪になる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自殺としか思えない飛び出し方でも過失が来る場合あるのですね、大迷惑ですね。

津波から逃げることができ、轢いた歩行者が生き延びれたら過失くるかも、とはなんとも結果論な判定ですね。

お礼日時:2021/10/02 21:45

横断歩道橋から落ちてきて、車の急ブーレキで停止できない目の前の距離に落ちてきたとき。



高速道路本線上に車めがけて人間が飛び込んできた場合。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、自殺だと断定された場合。ということですね

お礼日時:2021/10/02 21:47

自殺しようと飛び出したとき

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/02 20:52

自殺目的で、車の前に飛び出したら。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/02 20:52

故意の場合(自殺)


自動車専用道路上である場合(SA,PA、バス停付近を除く)じ
地震等による緊急避難の場合(この場合は交通法規は無視してもいい)
大津での園児死亡事故のように対向車等に当てられて轢いた場合
に0になる場合がある。
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この回答へのお礼

自殺だったかどうかは何で判断するのでしょうか?
遺書の有無。とかですか?
だとすると、遺書が無い自殺は自殺とみなされず車側に過失が来てしまうのでしょうか?

緊急避難が適応されていれば、外を歩いている人を轢いても車側過失0になる。ということですか?

度々質問申し訳ございません

お礼日時:2021/10/02 20:52

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