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(1)歩いていて無意識に石を蹴ってしまい、その石が車に当たって
車に傷がついたら弁償の義務は生じますか。

(2)車を運転中に道路工事の横を通り過ぎたときに、小石が飛んできて
車体に当たり傷ができたら、修理代を払ってもらえますか。

A 回答 (1件)

不法行為責任(民法709条)が成立するか否かという、講壇事例問題ですね。



(1)過失責任の原則と被害者の救済との比較衡量の問題。刑事と違って、民事の場合は過失の程度が軽くとも被害の程度が大きい場合には、被害者救済の必要性の観点から、不法行為責任を認める傾向にあります。

過失があるかどうかの判断は、石が車に当たって傷を付けるという結果可能性と予見可能性、客観的注意義務・回避義務といった要素の有無と程度で判断します。刑事の場合は特に厳格に解釈しますが、民事の場合は被害者救済の必要性という修正項目が入るため、かなり融通無碍な解釈になります。

とはいえ、崖の上から蹴飛ばしたなどというのと違って、歩いていて石を蹴飛ばして車を傷つける客観的可能性などというのは考えにくいので、無過失と認定してよいと思います。そうだとすると賠償責任は生じません。

(2)道路工事をする場合は、周辺に害を及ぼさないようにするべき客観的注意義務が認められます。そこで、通常は不法行為責任が成立し、修理代を払ってもらうことができると考えてよいでしょう。

ただし、車の運転が、不必要に工事現場に寄るなど運転者にも被害を受けたことに過失がある場合には、過失相殺が働いて、受けられる修理代が少なくなってしまう可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答どーもです。けっこう微妙なんですね。ケースバイケースって感じで

お礼日時:2008/11/26 01:45

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