仕事の作業中に車に傷をつけてしまいました。
19才で学生バイトです。
仕事の作業中に自身の過失により車に傷をつけてしまいました。
相手の車は同じ職場のマネージャーです。
仕事中とはいえ、この場合は会社が払えないとのことで、全額弁償しますという誓約書を書かされました。
この場合見積もり代全額支払はなくてはならないのでしょうか?
書かされた誓約書の覚えてるとこだけ
私○○は××さんの車に仕事中にカートをぶつけてしまいました。仕事中とはいえ××さんを呼べば防げた事故なので過失は私にあります。そのため全額弁償します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
この場合ですが、あなたの年齢が成年に近いことから、事実関係の確認程度の物と理解してください。
パワハラ等が無いという前提で、「仕事の作業中に自身の過失により車に傷をつけてしまいました。」という事実があったと言うだけの話で、賠償責任をどうするかは別の話になります。
賠償はしないといけないと思いますが、
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
報償責任の法理といって、会社もあなたの作業により一定の利益を得ているので、会社が事故防止にどう取り組んでいるかであなたの負担額は減ってきます。
通常の注意義務を払えば避けられた事故なら負担額は増えますし、事故が必然の場所に車を駐車させ、上司からこの点に関してなんら説明を受けていないなら会社の責任がまします。
今回で困った点は、質問内容からマネージャーの車は通勤等に使っている私用の車のようですが、このマネージャーとしては本来は会社に賠償金を求め、会社があなたに一定の負担を求めるという事になりますが、会社との関係上憚られるんでしょう。
つまりバイトであるあなたに請求し、支払われない場合は自腹というのが現実的な「大人の対応」なので、金額によってはあなたのご両親を相手に訴訟という事も考えられます。
保護者であるあなたのご両親を交え、話し合ってみて妥協点を探るのがよろしいかと思う。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/801.php
No.3
- 回答日時:
基本的に、賠償の必要は無く、会社が責任を負います。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
> 仕事中にカートをぶつけてしまいました。仕事中とはいえ××さんを呼べば防げた事故なので
通路に停車した××さんの車が邪魔で、カートが通れなかったとかが原因なら、
・そういう場合に上司などに相談するよう、マニュアルを整備していなかった、指導や教育を実施していなかった。
・通路に駐車しないよう、指導をしていなかった。
とかで、会社の責任って事になります。
> 仕事中とはいえ、この場合は会社が払えないとのことで、全額弁償しますという誓約書を書かされました。
会社が払えないって虚偽の説明をされたから、賠償責任に関しての説明が無かったから、事故の直後で気が動転していたからって事で、取り消す旨の意思表示を、記録に残る形で行ってください。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.2
- 回答日時:
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
相談者の場合、未成年者ですから「示談」という法律行為は「親権者」の承認が必要です。
まずは、相談者さんが親御さんに説明して「親権者取消権」でその示談書は無効だと親御さんが内容証明で送ってください。
>私○○は××さんの車に仕事中にカートをぶつけてしまいました。仕事中とはいえ××さんを呼べば防げた事故なので過
>失は私にあります。そのため全額弁償します
上記ですが、そこに駐車することが「危険」であるという余地が可能なはずで、全てが相談者の過失ではありません。
先に書いたようにして、示談無効の内容証明送付で争ってください。
駐車する側にも、危険予知の義務がありますから相当の過失があります。
No.1
- 回答日時:
過失とはいえ仕事してた上でのことですから、
全額を払う必要はありません。
バイト首になってでも抵抗したほうが金銭的には得です
あと、誓約書ですが、未成年の契約を盾に無効を主張すればOKです
やっぱり払いませんっていって、あとは裁判でもなんでもしてください
っていって無視しておけばいいですよ
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