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先日、うちの父が車を運転中、前の車が犬をはねたそうなんです。
はねたにもかかわらず、その車は停車もせずに走り去ったそうです。
うちは大の犬好き一家で、怒り狂った父はその車を追っかけて
信号停止のときにその運転手にかけより「出て来い!」って言ったらしいんですが
しら~ん顔してて信号が青と同時に走り去ったそうです。
父が言うにはわざとはねたっていっていました。
父の車からもその犬が確認できたのに、前の車は犬が見えないわけがありません。
犬が飛び出してきたとしても十分な距離はあったそうです。
父に「車のナンバー覚えてる?」って聞いたら
「見る余裕なかった」っていってました。
犬がかわいそうだし、そのこの飼い主さんもすごい可愛そうです。
もし、車のナンバーとか控えていて証拠もあがればその悪質な奴は
逮捕できるんでしょうか?
犬(動物)の法律って日本にはあるんですか?

A 回答 (12件中1~10件)

確かに器物破損扱いになるのがほとんどですが


 
法律の中に『故意に動物を殺してはいけない 』
なんて法律か忘れましたが
『故意に動物を殺した場合は 罰金を取る事が出来ます』
ただし 故意では 無い場合 無効になってしまいます
 
ただ 個人的な意見として 故意にひき殺す人の人格を疑います  
愛玩動物の資格を持っていましたが
なにせ 昔の事で
あまり覚えておらず お役に立てずすみません
 
ただ 愛玩動物の法律はあります
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http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2020389の回答8に犬を轢いたことのある運転者の記述があります。
この回答によると、運転者は飼主を『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、『大阪府動物の愛護及び管理に関する条例』第4条の違反で告訴しました。
そして、運転者自身は『信頼の原則』に則り非はまったく無いと主張したそうです。
『信頼の原則』とは、『自己が交通ル-ルを守っている限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意する義務はない』とする昭和42.10.13最高裁判例です。

本件飼主は、『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条の『動物を適正に飼養・保管する』・『動物の安全を保持するように努める』に反しています。
さらに、本件飼主は、平成14年5月28日環境省告示第37号の『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』第4共通基準8の『所有者は、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずる』に反しています。
本件飼主の法律・告示を守らなかったことにより発生した物損事故ですから、飼主の過失割合は少なくありません。
本件運転者様には、『信頼の原則』が適用できますので、本件運転者様の過失はゼロになります。
そのため、「出て来い!」って言われても、しら~ん顔しても不可思議ではなく、悪質になりません。

飼主は、可哀想ではなく、不届き者です。
逸走防止を怠った飼主に飼われた犬はあまりに酷です。
愛していないから逸走防止を怠ったと言われても仕方ありません。
飼い犬は、飼主の家族と一緒なのですから、逸走防止を怠った飼主は、あまりにも犬を尊重していません。
犬の命も大切です。

日本は、罪刑法定主義ですので、運転者が逮捕されることはないでしょう。
飼主は『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、動物の愛護条例の違反で告訴される可能性があります。
罪刑法定主義の意味はhttp://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jit …をご参照下さい。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai …
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こんにちわ。

つい3日ほど前に目に入れても痛くないほどかわいがっていたキャバリア(犬)をひき逃げされました。
すぐに病院に運びましたがほぼ即死の状態でした。
たしかに私のほうにも落ち度はありました。リードが手から離れてしまい、走り出してしまったからです。どんなに名前を叫んでも戻ってきてはくれませんでした。見つけたときには道路で横たわっている状況でした。親切な方が車を止めて道路の脇に寄せてくれようとしていましたが、とにかく病院に連れて行くのが先だと思ったので何の話も聞かずにその場を去りました。あとで友人に警察に届けた方がいいということで行ってきました。もちろん車種もナンバーもわかりません。だけど、それをしないと自分の気がすまなかったので犯人を探してもらうとか、そんなことは全く思っていません。この場合、犬は「物扱い」になります。器物破損ということで処理されました。購入店、購入価格を聞かれ、まだ火葬前だったので遺体の写真を3枚撮って、事情聴取をして、現場に行って実況検分もしました。しかし、人身事故のときによく見かけるような看板などはたてられないそうです。飼い主にとっては家族で、人間と同じなんです。飛び出したウチの犬がいけないかもしれないけれど、どうしてそのまま立ち去ってしまったのかと思います。本当に悔しいです。無念です。今はただ天国で幸せに暮してくれることだけを祈っています。少し本題から逸れてしまってすみません。
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 だいぶ重複しますが、ヒマなので回答させていただきます。

みなさんのおっしゃる通り、器物損壊の事例ですね。残念ながら、殺人・傷害等の罪は動物には適用されません。法定刑が軽いので捕まえたとしてもあまり・・・。民事上の責任も問えますが、こちらも期待できません。ただ、動物愛護に関する新たな法律ができたので、そちらに期待しましょう(私的な復讐はダメですよ?)。
 
 以上です・・・。あぁ、ヒマだぁ~。
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すみません2度目の回答です。



前回ではお気持ちを逆撫でしてしまったようですみませんでした。
かく言う私も今までに5頭の犬を飼っています。
うち1頭は私の目の前で車に轢かれました。
首輪ぬけをして逃げ出した結果です。周りに人が居たにもかかわらず、その場で大泣きしました。

でも、その運転手に責任は無いでしょ?

飛び出した犬とその子を管理できなかった、守ってやれなかった私の責任だと思っています。
むしろ、その運転手の方に危険な思い、不快な思い(誰だって生き物を殺めてしまえば不快でしょう…)をさせてしまった事に対して申し訳なく感じました。

誰もが『命の重さに違いはない』などといくら主張してみたところで『人間社会に「ペット」という形で動物を引き入れている』現状での判断と言うのを非常に難しいものなのかも知れません。
(じゃぁ、人間と犬とどっちを轢く?などの極論に発展しかねませんものね)

蛇足のつもりが、とんだ枝葉にそれてしまった(私以外のみなさんはお答えされているので、わたしだけですね…)上に、不快な気持ちにさせてしまった事、重ねておわびもうしあげます。
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うーん、辛いですね。

私も猫を2匹・犬を2匹飼っていますし
今までも飼い猫2匹を交通事故で亡くしていますので、気持ちは
よく分かります。(今は室内飼いにしています。もういやですから)

結論から言えば逮捕はできます。
ただし、物損事故として届け出る義務があるのに届け出ない事に対してです。
犬を轢いた事に対しての逮捕ではありません。
飼い主であれば補償問題に発展させることも出来ますが、逆に訴えられる可能性も出てきます。特に放し飼いをしていたりした場合、管理責任を問われます。

>ブレーキを踏んで後続から追突され・・(tez3さんの回答より引用)
の場合は後続車の過失(車間距離の問題)なので、それほど重要ではないのですが
>下手に避けて歩行者や対向車と接触したり(tez3さんの回答より引用)
この場合、かなり深刻な補償問題に発展します。動物が飛び出してきたことは
ほとんど言い分けになりません。

教習所ではないですが、タクシー会社で常々言われるのは
「犬猫は迷わずひき殺せ・子供はどんなことしても避けろ!」
らしいです。(子供は慰謝料が割高なので。)
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すごくご意見分かります、うちにも5匹の犬・猫おりますので、その悲しみや辛さ許せない気持ちごもっともです。


もし、自分でひいてしまったら、私も病院に連れていきます、だって、動物は飼い主にとって家族ですものね。
でも、やはり法律というのは、人間に対して作られていて、飼い犬や猫の為にはないのですね、悲しいことに法律はクールでなければならず、又反対にそのぶつけて来た人から訴えられると言う事もでてくるんですよ!何故?飼い主はちゃんと管理しなくてはいけない(首輪や庭・敷地内)これを離れると、「もしかしてひかれるかもしれないと考えた事有るでしょ!」って言って来るんだよね、もし野良犬だったれら「あなた何に言いってるの?」なんて事になるしね。
反対にそのぶつけて来た人から訴えられると言う事もでてくるんですよ!>車がへこんだ!修理代よこせ!とかね。
ですから、法律というのは、納得のいかない事が多いんです。
残念ですが、、、飼い主の一人として。。。。。
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法律の面からはお答えできないのですが、ちょっと蛇足。



まず、よほど強い意思が無い限り、意図的に車で犬を轢くことは無いと思います。
車が傷付くし、よごれるし、今日日の車はフロント周りが一体化していたりもするから、下手するとそれだけで10万円コースですよ。
また、動物の動きは予測がつかないので、避けたつもりが返って轢いてしまうような事も珍しい事ではありません。

昔レース中に怪我をして、救急車で近くの病院に運ばれたんですが、その途中道ばたから現れたシェパードを、救急隊員は「あれ、あれ…」とかいいながら跳ねちゃっていました。
見つけてから50M位は余裕はあったと思いますよ。

骨折した人間2人ものせた救急車だから急ハンドル、急ブレーキを避けた結果だと思いますけど…
その後、携帯から「今、犬轢いちゃったんだけど、処分しておいて。」とか連絡してました。

まあ、場所が富士の山の中だったからでしょうけどね…

あと昔、免許取った時に「飛び出してきた猫は迷わず轢け」と教官に言われたました。(確か教本にも類似した内容が記載されていたような気もするんですが…記憶違いだったらごめんなさい)
「下手に避けて歩行者や対向車と接触したり、ブレーキを踏んで後続から追突されないように」ですけどね。


もっとも、runrunranranさんが問題にしているのは、そのドライバーのその後の対応の無さ、なのでしょうが…

でも、自分だったらどうします?
見知らぬ町で犬跳ねちゃって、時間とか無かったりして、その場に飼い主らしき人もいなかったら…

答えになって無い上に、憎まれ口みたいなこと言っちゃったりしてごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分だったらどうするか。。。私だったら必死で避けるでしょう。
危ない目にあうかもって分かっていても避けます。
もし、飛び出したのが犬ではなく人間の子供だったらみなさんどうするでしょう。
必死に避けると思います。身の危険感じたとしても避けるでしょう。
人間を殺してしまったら「罪」になるから・・私は犬も人間も同等に考えています。この世に授かった大事な命です。人も動物も一緒です。こんなことはないって信じていますが
自分がもし万が一犬をはねたとします。その時は急いでいてもすぐ病院に連れて行きます。
以前に交通事故にあって血だらけの犬をみかけました。
私は、急いでるにもかかわらず、その犬を病院に連れて行った事があります。
妹は、はねられて道の真ん中で死んでいた猫を抱きかかえて脇の土のところに
うめてあげたみたいです。うちはこんな家族です。
反発的な態度で申し訳ありません。みんながみんな私みたい考えじゃないとおもいます。でもこんな考え方をする人もいるんだってわかってください。

お礼日時:2001/01/28 00:12

 飼い犬は法律上は物ですので、自動車事故としては「物損事故」ですので、警察に届け出義務があり、ひき逃げですと、「当て逃げ」扱いになります。

当然、罰則もあり、逮捕はできます。故意はもちろん過失があれば賠償責任があります。悪質な場合ですと、慰謝料の請求もできます。過失の認定には、当時の状況、スピードなどで判定されますが、あなたの父のような証言があると非常に有効です。
「動物の愛護及び管理に関する法律(下のURL参照)」というのがありますが、「故意(わざと)」が証明できないと、この法律では不可罰です。

参考URL:http://www.gran.ne.jp/~jorei/law/doaiho.html
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 すみません補足です。


 ただ器物損壊罪は親告罪なので、一定の関係のある人(被害者など)が告訴をしないと捜査がなされません。ですから犬の飼い主が告訴して初めて事件となり得ることとなります。
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