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知人宅付近(都内某所)に、一方通行の車通りが多い公道(裏道)があります。

その沿道に住んでいるおじさんが、度々、道の入口で勝手に交通整理を始めてしまうそうです。毎朝ではないそうですが、一週間に何度も見かけるそうです。
朝の通勤時間帯はかなりの交通量がありますので、渋滞を避けるため、おじさんに話しかけたり理由を聞いたりはしていないみたいです。非常に迷惑な話だそうですが、トラブルを避けるため、知人は何も行動を起こしていません。

おじさんの居ない日は、普通にその裏道を通れるそうですが、おじさんの家の前は、車や鉢植えなどが道路側にかなりはみ出しているようです。それに車が接触するのを嫌ってなのか、また別の理由があるのか不明ですが・・・

Q1)とにかく、道路使用許可も取ってないでしょうし、一般市民が勝手に手旗信号で交通整理をしたり、進路方向を限定したりする行為は、違法行為ですよね??

Q2)これまで、おじさんの誘導で事故などは起きていませんが、万一、おじさんのせいで事故があった場合、おじさんも過失割合・賠償責任を負うのでしょうか。

おじさんの手旗信号は、車に対するだけで、歩行者に対しては何もしないそうです(^-^;)近くに学校はありませんし、通学路に指定された道路でもないとのことです。

道路の不法占拠などで色々検索してみましたが、常にその場所にいる訳でもなく、障害物を設置している訳でもなく・・・どういう罪になるのでしょうか。

やはり、警察に届け出るのが良いと思いますが、すぐに対応してくれるのか不安だそうです。また、現行犯(?)でないと厳しいのではないかとも(勝手に)思います。(すぐ近くが家なので、警察が来れば逃げ込めますし^^;)


詳しい方、御教示くださいm(_ _)m

A 回答 (2件)

Q1)とにかく、道路使用許可も取ってないでしょうし、一般市民が勝手に手旗信号で交通整理をしたり、進路方向を限定したりする行為は、違法行為ですよね??



→そのとうり違法です。道路交通法には交通整理等の行為ができるのは警察官または交通巡視員以外はやってはいけないことになっています。
しかし、そのおじさんに悪意がなければ罪にはとわれないとおもいます。


Q2)これまで、おじさんの誘導で事故などは起きていませんが、万一、おじさんのせいで事故があった場合、おじさんも過失割合・賠償責任を負うのでしょうか。

→これに関してもそのとおりだと思います。
この人は違法行為によって事故を起こさせた(原因を作った)と考えられると思います

迷惑と思われるのでしたら一度警察に相談されたほうがいいと思います。
またこの人の誘導に従う義務はありませんので無視しても問題ありません。
ただしそのときに警音機(クラクション)をむやみに鳴らすと警音機乱用という道交法違反になるかもしれませんので使用には注意されたほうがいいです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^-^)

>警音機(クラクション)をむやみに鳴らすと警音機乱用という道交法違反になるかもしれません
この部分、気を付けるよう言っておきます!

おじさんに悪意は無いかもしれませんが、明らかに“個人的理由”でやっている行為な気がします(^_^;)
警察へ相談するよう助言しておきます。

お礼日時:2005/06/23 13:15

道路交通法76条4項7号(禁止行為)


道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる虞があると認めて定めた行為(5万円以下の罰金)

がありますが、この程度ではガソリンスタンドの近くで店員が旗を振っているのと同じだと思います。
よって何も従う必要はないですし、道を遮るのであれば警音器を鳴らし追っ払えば?
また警察を呼ぶのも手だと思います。「お巡りさんが来るまで待っている。」と言えばすぐに来ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^-^)
やはり警察を呼ぶよう助言します。
近くに停車し警察が車で待てる場所があればよいですが・・・

>5万円以下の罰金
あまり厳しい罰ではないですね(^_^;)

お礼日時:2005/06/23 12:29

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