プロが教えるわが家の防犯対策術!

熊本県にある工場に屋外の特高受電設備があります。20000Vから6600Vに下げる変圧器には620リッターの三石絶縁油が入っています。指定数量は2000リッターなので、少量危険物としての危険物が密閉状態でおいてあります。通常の運転状態でこれは消防法でいう、少量危険物保管になり、消火器設置等が必要になりますか?特高受電設備は自治体により、受電設備の消火設備に様々な規則があるようで、水噴霧とか大型消火器とかいろいろあり、少量危険物という切り口で考えた場合どうなのかという質問です。掲示板も必要になるかも教えてください。

A 回答 (2件)

火災予防条例に記載が無いとは、不思議なことですが、それでは所轄の消防署に聞いてみましょう。

    • good
    • 1

特高受電設備で、機器が油入りの場合は各市町村条例に拠ります。


東京都では、火災予防条例第40条に定められているそうです。
高圧受電設備規程では、具体的に計画する場合は市町村の火災予防条例によることとし、かつ、所轄消防署と協議すること、とあります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有難うございます。熊本市の火災予防条例では、屋外特高受電設備に関しての消火設備要件に関しては特記がありませんでした。屋外に設置してある変圧器には火気厳禁とラベルが貼ってあるのに、条例に記載事項が無ければ、小型消火器でさえ必要ないのか?というのが悩ましい点です。

お礼日時:2021/10/19 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!