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ストーカーだと思うのですが。

皆さんに質問です。
元男友達に、家の外からお風呂場のガラス越しに
携帯を向けられました。
本人いわく録音だとの事。
私は動画だと思うのですが。
他にも寝ている時に下着を漁られたり、
家にいるか確認?らしいのですが夜中にカーテンの隙間から
見ていた事もあるそうです。
訴えようと思うのですがなんの罪になりますか、

A 回答 (2件)

下着の盗難=窃盗罪



刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

のぞき=軽犯罪法(窃視の罪)

軽犯罪法1条23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者
軽犯罪法1条柱書
拘留(1日以上30日未満)又は科料(千円以上1万円未満)に処せられる
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この回答へのお礼

ありがとうございます<(_ _)>

お礼日時:2021/10/25 21:33

猥褻罪とか

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