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会社から年末調整の書類が届いており、10月中が提出期限になっています。これ以降の提出分は修正も含め受け付けてもらえません。
保険料控除申告書の記入について教えてもらいたいことがあります。
今年外貨建ての生命保険に加入しました。保険会社から送られてきた控除証明書には、「保険料が為替レートにより変動する為、8万円未満の場合は翌年1月に年間の申告額を記載した証明書を再送付します」とあります。
私の場合は年間でも8万には満たない予定です。
そうなると会社の年末調整には間に合わないので、自分で確定申告という形になるんでしょうか?
(今回届いた控除証明書には、9月までに支払った金額が記載されています)

A 回答 (4件)

>会社の年末調整には間に合わないので、


>自分で確定申告という形になるんでしょうか?
そうですね。それが穏当です。

1月に証明書を送るのは、本来ですと
それを元に1月末までに再年末調整を
することになっているからです。
税務署からそう指導されています。

しかし、会社担当者が個別の修正に
応じるのは嫌がる場合が多いです。
個別の例外を認めていると、すごく
手間がかかるからです。

ですから、ご自分で確定申告を
されるとよいと思います。

今年は今になって円安が進んでいます。
ドル建て保険ということだと、
円換算の保険料は少し安くなります。
その分控除額は少し減額になります。

年末調整で申告しないでおいて
確定申告で確定した金額で申告
した方が正しい申告ができます。
しかし、それによる税金の差は
数百円にもならないでしょう。

少し乱暴ですが、
今、年末調整で申告してしまい
ほうっておくのも手です。
おそらく支障はないと思います。
あるいは、年末調整で申告せず、
確定申告で申告するか
の選択でよいと思います。

私は各種控除申告は、全部確定申告に
まとめています。
マイナンバーカードを使いe-Taxで
申告すると、証明書の提出も必要なく、
年明けに確定した数字で正確な申告が
できるからです。

いかがでしょうか?
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> そうなると会社の年末調整には間に合わないので、


> 自分で確定申告という形になるんでしょうか?
ご質問文に書かれている情報だけでは判断できません。

今回ご質問の「外貨建て生命保険料」に対する証明書は提出せずに年末調整を行ってもらい、1月になったら改めてご質問をしてもらった方が確実です。
①他にも生保に加入しており、その証明額だけで「生命保険料控除」の金額がマックスになっているのであれば、確定申告したところで何も戻って来ません。
②年末調整の結果、今年の税額がゼロ円になっているのであれば、確定申告したところで何も戻って来ません。
③ご質問の「外貨建て生命保険料」を加えて計算した結果、戻って来る金額によっては、確定申告書を作成したり送ったり(郵送料、交通費)するための費用の方が高くついてしまう
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生命保険料控除が受けられるのは、


支払い額が8万円/年までです(全額ではありません)。
9月までの支払額がそれ以下であれば、
9月までを年末調整に含むか否かに係わらず、
確定申告が必要になります。
確定申告は必須ではなく、
それをしない場合は、控除の追加による税還付を放棄する、
と言う事になるだけです。
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落ち着いてるレートだったら極端に差が出る訳ではないので見做しで計算するのでは?


実際の差が出ても、控除額の差が100円も無いでしょ
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