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相続登記の登録免許税の評価額は評価額か課税標準額のどちらで計算するんでしょうか?
役場の固定資産税の評価明細書では評価額と課税標準額は同じ金額ですが、貸宅地で借地権者の住宅がある不動産は課税標準額がかなり安くなってますがこういう場合はどちらの評価額で計算すればよいのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ここで聞くより、法務局の相談窓口の方が間違いありません。


電話予約が必要ですが、素人であれば丁寧に教えてくれますよ。
 
私は何から何まで教えて貰って、無事自力で相続移転登記を完了しました。
 
聞きたい事は紙にまとめて書いて持参し、1度ですべてを聞いてきた方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実は相続登記は先日申請してあります、その時に印紙の不足を言われて不足分追納したんですが、イマイチ納得いかず質問しました。貸宅地の評価は評価額の20%〜30%値引きされた評価額になるので。相続税の支払いもその様に評価したのに登録免許税は貸宅地を無視したような感じで計算されたようで釈然としないのです。

お礼日時:2021/10/22 20:41

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