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自宅と隣人宅との間にブロック塀(50年近く前に建てられたもので高さ1.5m、長さ20m)が建っており、半分は隣人の所有物、もう半分は私の所有物となっています。
隣人より、50年近く前のもので危険なので、補強工事をしたいとの申し入れがありました。所有権が半々なので費用を半分負担してくれとの依頼がありました。
私としては危険性は感じておらず、補強工事など考えたこともなかったのですが、本当に危険であれ
ばやらなければならない工事なのだと思い、専門家に安全性を確認してもらいたいのですが、ブロック塀の安全性を確認するにはどういったところにお願いすればよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

建築系か土木系の方?

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こちらは東京都の場合ですが、各自治体にも危険建築物診断組織がございますので、地元の窓口をお探しになるのが良いでしょう。


昔は杜撰な手抜き物件が多く、ブロック塀の場合には鉄筋を入れていない事案も沢山ありました。
2~3年前、大阪で起きた地震では倒壊したブロック塀で死人も出ておりますし、築50年であれば補強は必要かと存じます。

https://tokyokenchikushikai.or.jp/hantei/index.h …
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No2のamabie21さんのおっしゃるとおりです。



ブロック塀については地震による倒壊のため犠牲者が何回もでています。
高槻の小学生の事故以外にも1978年に起きた宮城県沖地震は 犠牲者28人のうち、18人がブロック塀や門柱の倒壊で死亡しました。

そのため1981年には建築基準法が大改正され、ブロック塀には鉄筋や補強用の控壁が必要とされています。50年前のブロック塀でしたらこのような措置はされていないでしょう。

ですから専門家に見てもらう以前の問題ではないかと思いますよ。念のため下記のサイトの「ブロック塀の点検」をご確認ください、

なお、全国建築コンクリートブロック工業会によると、ブロック塀の寿命は約30年としています。

あなたのブロック塀は安全ですか? 今すぐチェック、早期に対処を
https://yumex-g.co.jp/useful/are-your-block-wall …
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築50年はブロックが劣化し寿命尽きています。

軽量ブロック、透かしブロックは危険です。

私は東日本大震災の直前の12月と2月にブロック塀(軽量ブロックだったので劣化が酷かった。)をフェンスに作り替えました。隣人も快く負担に応じてくれました。後回しにした塀は地震で少し傾いたのでやり替えました。
大地震はいつ起きるかわかりません。

隣家が改修したいという意向ならブロック塀診断を受けていると思います。聞いて見られればいかがでしょうか。
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安全性の確認、と漠然とおっしゃるが、目視での確認しかできないだろうから不可能と思っていい。


人間に潜在的な疾患があるかどうか、目視ではわからない。
そのため人間ドックなどの全身に及ぶ精密検査がある。
だが軽量コンクリートプロック造の工作物には無理。
例えば鉄筋探知機を使えば目地の部分に金属反応があるかどうかで鉄筋の有無は推測できる。
だがいくつの径の鉄筋か、腐食の程度、モルタルの充填具合、どれも非破壊検査ではわからない。
しかも一部のみ破壊検査をしてもそれで全体の安全性が担保できるわけじゃない。

ひとつ、簡単な方法を。
高さをチェック。
地面から1.2mを超えているかどうか。
数で言えばコンクリートブロックは1つが高さ20cmのため5段+頂部の笠木までならOk。
それを超えていれば安全危険の話のほか、あってはならない違法なブロック塀となる。

法律(建築基準法施行令)ではブロック塀の高さを2.2m以下、としているが、1.2mを超える場合は所定の大きさの鉄筋コンクリートによる基礎、そして一定間隔での控え壁が必要。
だがこの2点がちゃんとしているブロック塀はまず無い。
特に今回は50年前のもの、ブロック積みには資格も要らないため基準を知らない素人の作業もたくさんあった。

それに今回は塀が共用であり、40cmも突き出てしまう控え壁を片方の敷地内に入れているとは思えない。

そして高さは1.2mを超えていると想像。
なぜならこれ以下だと塀があっても大人なら隣地内を覗けてしまう。
つまりプライバシーの確保ができない。
3段くらいならお隣もアポを取らないでしょ。

これらから質問者さんの事例に限らず50年前のブロック塀はほとんどが違法な状態、かつ風雨や振動により劣化している、と認識している。

共用の塀が土地の境界線上にまたがっていれば、そして安全云々以前、違法な塀であれば、どちらも新築や増築などで確認申請をするときに確認が通らないからね。
確認申請は「敷地単位」で建築基準法ほか関係規定に適合していなければならないので、ブロックの厚みが12cmとして半分の6cmが敷地内にあるとしても、違法であれば(施行令を満たさない高さオーバーで)全体が違反建築と扱われてしまう。

違法か否か、だけならお住まいの自治体の建築指導部門に相談すれば、パトロールと兼ねて来てくれる。
ただし、冒頭でお話しした通り判断は目視のみ、違法か否か、のみ。
大丈夫かどうか、は世界の誰にもわからない。
築50年、人間で50歳なら隠れた持病の1つでもあろう。
だが塀は倒壊する。

隣地間にある違法、劣化、これら危険な塀は、特定行政庁はあまり熱心に指導しないよ。
圧死するのは当事者だけだから。
特定行政庁が本腰入れるのは、不特定多数の通行人が被害を受ける、道路沿いにある危険な(違法な)ブロック塀。

コンクリートブロックの重さは12cm厚で約9kg。
横に10m、高さで7段としたらブロックの数は175個、重さは約1.6トン。
逃げる間もなく中型自動車がいきなり倒れてくるわけで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その後自分でも調べてみまして、市のホームページに掲載されていた「ブロック塀等の安全点検及び安全対策」からリンクのはられていた建築士に見てもらおうと思ったのですが、無駄ということでしょうか?

お礼日時:2021/10/26 11:19

お礼をありがとうございます。


塀の構造基準は以下、
建築基準法施行令第62条の8(塀)
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
六 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。


おそらく質問者さんが確認したものはこの施行令の内容をわかりやすく図示化したもの、同じパンフを全国の自治体(特定行政庁)が配布していると思います。
で、このパンフは基準を図示化したわけで、新設をするならひと目でわかると思う。
だが既設の塀については
第3号、端部に呼び径D10の鉄筋の有無
第4号、壁本体に1つ置きで呼び径D10の鉄筋があるかどうか
第6号、鉄筋の継ぎ手の処理が適正か(フックまたは重ね継ぎ手)

そして、高さが1.2mを超えた場合、第5号と第7号が守られているか。

これを非破壊検査で確かめることはできない。
一部を破壊しても、そこだけ適正としても、残りの全体が適正かなんてわからない。
しかも築50年、一部でも破壊すればダメージが大き過ぎる。
そのパンフには施行令に記載していない、ブロックの穴に鉄筋を入れるとき、モルタルを隙間なく充填すること、も必須です。
鉄筋が強度の効果を上げるためには付着するモルタルを詰めることが必要で、単に空洞に鉄筋を挿しただけでは意味がない。

あと、塗装など仕上げ=保護が無いブロックは風雨にさらされています。
ブロック造は鉄筋コンクリート造に似たところがあり、圧縮に強いブロックと引っ張りに強い鉄筋とのコンビネーションです。
だが弱点は鉄筋のサビ(腐食)。
脆弱な軽量コンクリートブロックなら内部に水が浸透して鉄筋に達している。
それだけ年代が過ぎていればモルタルのアルカリ性も中性化、鉄部を保護はできていない。
おそらく鉄筋はボロボロだろう。

経年劣化も考慮すること。

できれば、ですが、お隣が声をかけてきたのはいいタイミング、費用を折半してもらえるなら私ならば相乗りします。
まず、高さが1.2mを超えていないか、そこだけでも確かめたら?
その場合は第5号と第7号は期待できない。
つまり違法な塀ゆえ早急に是正すべき。
お隣もあなたも建て替え不可、今が違反建築です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。パンフレットを読んだのですが、「塀に9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置」されているかは専門家に見てもらってくださいとなっています。いずれにせよ専門家にみてもらわないとダメだとおもっています。

お礼日時:2021/10/26 12:34

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