プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。中学2年生です、僕は大人しい男女混合グループにいます。ですが僕はグループ内の女子に、1ヶ月前から嫌がらせをされていて
ずっと我慢してましたが、昨日我慢出来なくなり
前から、しつこかったら嫌がらせしてくる奴の家に凸って相手の親と喧嘩してやろ。と思っていて

昨日の夕方本当に家に行ってやりました
すると、相手の両親が出てき抗議してると
後々自分が半分おちょくるような態度で相手の親を
少しキレ気味にすると僕が相手の父の胸ぐらを掴みました、そしたら相手の圧で手を放しましたが
「手出したら犯罪やからな。殴ってたら警察呼んでたぞ。今すぐ立ち去れ」と相手の両親に言われ
僕はまた明日も行こうと帰りました。
すると今日の20分休みに、凸りに行った事を相手の親が朝に報告したらしく、先生に指導されました。5限目の授業も受けれなかったです、かなり厳しく指導されました。
そして放課後のホームルームで僕の名前はあがりませんでしたがこのことが話されました。

「えーと知ってる人もいると思いますがこの学年で、嫌がらせが起きていて、嫌がらせされている子がしてきた人の家に行きその親を殴ろうとした。って言う、出来事が起きたのですが
皆さんは絶対に何かしても手は出さないで下さい。何かあれば先生に必ず言いに来てください」

と話していました。、昔一緒にやんちゃしてた人に
このことを言うと、久々に「おー!久々やんけー陰キャすんなよ笑まぁ学年の陰キャリーダーやしええか!、と言いタイマンしよーぜ!」などと久々ふざけてました。まぁこの子とかが広めて学年中にすぐに広まりましたが笑、

ネタにもされました、「学年の陰キャ代表、嫌がらせされたぶりっ子の親と喧嘩する。」「陰キャ代表、いる人は変わっても中身は何にも変わってない模様。」などと、嫌がらせしてくる人は僕以外にもしてるので、「もっとやれー!」などの意見もあったので
またなんかしてきたら、もう一回凸ります
あ、親には怒られませんでした。
「やりすぎないように。」だけでした
長々すみません

僕は嫌がらせのやり返しとしてはやりすぎですか?
やられ過ぎるとやり返しをしようとする性格は直した方がいいのでしょうか?
またやられ過ぎると、もう一度相手の家に凸る予定ですが反対でしょうか?
二度でも三度でもやってやりますよ。

質問者からの補足コメント

  • 実は僕、中2の最初の方まで不良と一緒にいて
    中1の時にバイクを乗り回したり
    などと色々悪いことをしましたが、2年になってタバコをを吸いだしたのでちょっと離れました
    すると今仲良い大人しい子たちと仲良くなり
    グループに入りました。なので「陰キャ代表」と言われます。

    「嫌がらせの例」
    グループ内で僕だけいない扱い

    リレーの走順を決めるときにそいつが僕の足の速さは露骨に無視して認めなかった

    何か手伝ってやっても感謝もない
    ↑まぁこう言う奴もいるから仕方ない。と思って手伝ってやっただけです

    呼び名が「自分だけ」苗字

    自由研究の鑑賞の時にそいつの出席番号が
    わからなかったから聞いたら
    ガン無視。あとから時間かかったけど調べました

    ↑俺は認められなくてもお前の実力は認めてやってんだから感謝しろよ生○ミ。と思ってます

      補足日時:2021/11/09 22:03

A 回答 (5件)

やりすぎです触れた時点で暴行となる場合もあるので注意が必要です


復讐でオススメするのは爆竹ですかね
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殴ってないならセーフ 悪いことしてない


悪いことしてないのに家に行った事だけ取り上げ
嫌がらせをしないように、とは言わない教師にも違和感。
もっかい抗議に行ったれ(笑) 殴るのだけNGで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あ、嫌がらせしてきた人は二回ほど
嫌がらせのことについては指導されてますが
「何一つ。」変わっていません
昨日の僕のように、生徒指導、学年主任、担任、で
ボロクソ怒られればいいのに。と思ってますが多分そんなことはないです。
なので5回ほど嫌がらせが続くと家にもっかい凸りまーす

お礼日時:2021/11/10 07:29

やりすぎです。


殴っていなくても胸ぐらを掴むことは刑法208条暴行罪に問われることがあります。
あなたがしたことを相手の親が訴えたらあなたは犯罪者になります。
相手が先にあなたに危害を加えたとしても暴力を振るった方が罪は重いです。
ちなみに、水をかける、勝手に相手の髪を切ると言った行動も暴行罪です。
これ以上相手の身体に危害を加えないようにしてください。
憲法31条に書いてありますが、簡単に説明すると
仕返しはしてはいけず刑罰を与えられるのは国だけです。
嫌がらせの代表としては、刑法230条名誉毀損、刑法231条侮辱罪などがあります。
詳しくは調べてみてください。
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胸ぐらつかんだり、押した程度でも「暴行」


殴ったら「傷害」です。
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凸ったり親に抗議すること自体は全然良いと思いますが、胸ぐらを掴んだりするのは向こうの逆上を誘うだけなのであんまり...な気がします。


やるなら計画的にやりましょう。
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