兄と私(弟)の2人兄弟です。私には家内と一人娘がいます。父が、収入の少ない私(弟)を不憫に思い保険金受取人名義を私にして養老終身保険に入ってくれる事になりました。法定相続人は2人(兄と私)なので、非課税枠500万円×2=1000万円をフルに利用します。
ただ、嫁が「もし貴方がお父さんより先に死んだら、1000万円を法定相続人のお兄さんに持っていかれるんじゃないの?」と言うのです。保険屋さんに聞くと、「その時はすぐにお父さんに頼んで奥さんに受取人を奥さんに変更して貰えばいいんですよ」と仰います。
妻の言う事はおかしいと思います。代襲相続になるのではないでしょうか?私の法定相続人は妻と娘ですから、私の死後は妻と娘に代襲相続権が発生するので、私が死に、そして私の父が死んだ後は私の妻と娘が500万円(+利息)ずつを受け取れるのではないでしょうか?
私の妻は兄にお金を持っていかれなければ良いと思っており、娘と折半全然OKです。ただ将来喧嘩するかもしれないし、娘の旦那さんと折り合いが悪くなるかも知れないとは言っています。そういう懸念を払拭するには、保険屋さんの言う「受取人変更」が良い、という事だと私は解釈していますが合っていますでしょうか?
お詳しい方のお知恵を拝借したいです。
参考になるURLがあれば頂けると有難いです。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
それとプラスで娘さんをお父様の養子縁組にし、あなたとお兄様と娘さんを法定相続人にすれば1000万ではなく、プラス500万で合計1500万円の節税が出来ます。
生前贈与を活用した保険(年間110万円×3人)もありますし、死亡保険は外貨建てがお得です。No.5
- 回答日時:
保険約款次第なのかわかりませんので、しっかりと保険会社に確認しつつ、必要に応じて必要な変更手続きをすることが重要です。
ただ、無くなる順番などまで考えだしますと、もしもあなたが先に亡くなることなった際に、契約者であり保険料負担者であるお父様に契約変更できる状況でなかったりした場合には、誰も変更できません。
受取人が記名式で問題になるのであれば、そもそもが法定相続人としておけばよいことではとも思います。
そんなに気になるのであれば、あなたを対象とした生命保険をかけたらいかがですかね。たとえば、1000万円の生命保険ではなく、500万円の生命保険を二つ契約し、一つはお父様が亡くなった際のもので受取人はお兄様のみ、もう一つはあなたが亡くなった場合の500万円の保険で、保険料をお父様が負担するとか、保険料相当を贈与するなどでもありでしょう。
分割してもよいかもしれません。250万円のお父様の保険、250万円のあなたの保険でもありでしょう。
私も兄弟で収入が少ないことを心配した親が保険の契約をしてくれています。ただ、これは親が死んだらというものではなく、我々がそれ葬脳の年齢となった際に、厚生年金加入でも収入が少なく掛け金が少なければ、もらえる年金も少ないだろうということで、年金保険をかけてくれています。
そして、保険料も年払いにし、隔年で2年分相当の保険料を専用の口座へ入れ、そこから引落とすることで、贈与税や相続税の対策を考えているようです。毎年の贈与は連年贈与で贈与税が課税されかねませんからね。
あとは、親が子を心配するのであれば、あなたが住宅取得の予定があれば、その住宅取得資金で贈与したり、あなた方のお子さんの教育資金などとしての贈与などをおこなえば、あなた方の日々の収入からの支出や貯蓄の必要性が下がることで、助かることも多いと思います。
親が子へお金や財産を渡す方法は保険だけではありません。
知人の資産家は、親が不動産を購入し、不動産賃貸を行い、その賃貸不動産からの収入を不動産会社経由で子へ行くようにしつつ、将来はその不動産を引き渡すことで、財産評価を下げつつ、資産価値と不労所得をつけて遺すという方法を取られていたりもします。
規模に拠ったりもしますが、いろいろあると思いますので、よくよく検討されるべきかと思います。
No.4
- 回答日時:
保険の方が詳しくないのですが、貴方のおっしゃる通りのはずです。
例えば、企業が掛ける雇用者の生命保険で、会社が受取人の場合と同じでしょう。
会社が受取人だから、相続の話は無いのです!
親が死んで、兄弟に公平に遺産は分割しても、本家に残った長男に保険金が渡るようにしているパターンも多いです。
(遺産は公開されますが、保険金は非公開なので)次男は、公平にしてくれたとしか認識している事でしょう。
ですから、相続の話と混同されてはNGです。
そして、
同時に死亡する可能性ってほぼ無いでしょうから、
保険屋の言う通りで、貴方の死んだ時に、受取人を変更してもらえば良いのではないでしょうか。
ただしですが、
受取人の指定は、お父様の意志ですから、奥様を必ず指定するとは限りませんからね・・・「兄を指定するかもしれないという事」
もちろん、
・貴方の遺産は、奥様と娘様で分割されますし、
・貴方の保険金もあるでしょうし、
・お父様の遺産も、娘さんに分割されます。
-----------
保険金は遺産でも相続でもありませんから、受取人が優先されます。
貴方自身の生命保険の受取人だって、嫁以外を選定しておいても良いのですw 相続人は無関係です。
No.3
- 回答日時:
保険金受取人が死亡した後、保険契約者が保険金受取人の変更を保険会社としないままに、保険事故(被保険者の死亡など)が発生した場合、誰が保険金の受取人になるのかについて保険契約約款にはどのように定めているのでしょうか?保険屋さん(代理店)にというより、保険会社に確認してください。
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときに関して保険法の定めがありますが(契約の時期によっては旧商法の規定)、保険法の規定より契約(約款)が優先ですから、そこが分からないと誰も答えようがありません。弁護士の回答は、保険法の解釈を言ったまでにすぎず、個別の契約約款を読んで回答したわけではありませんよね。
約款に被保険者の相続人と書いてあるのか、それとも指定受取人の相続人と書いてあるのかでは、誰が受取人になるのか大きな違いが生じます。
保険法
(保険金受取人の死亡)
第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
No.2
- 回答日時:
>妻の言う事はおかしいと思います。
代襲相続になるのでは…はい、妻が間違っています。
某生保会社はあなたの見解どおりです。
------------------- 引 用 -------------------
新たな受取人を指定することなく被保険者が亡くなった際には、元の受取人の法定相続人が新たな受取人となります。
https://www.axa-direct-life.co.jp/knowledge/fpco …
この質問投稿後、ネットで弁護士に聞きました。そうしましたら、兄500万円、妻250万円、娘250万円が正解だそうです。念の為頂いたURLを今一度見て貰います。
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