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源泉徴収票に載っている社会保険料の金額は1月から12月までの支払いの合計ですか?

給与明細に載っている健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険料等を1月から12月まで合算した額と、1万円位差額があります。

詳しい方、詳細をご教示お願いいたします。

A 回答 (5件)

「1月~12月に実際に支払われた給与」から天引きされた保険料の総計ですが、計算にお間違いはありませんか?

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この回答へのお礼

健康保険のうち介護保険料の内訳の部分を含んで計算しておりました。再度計算しなおしてみたら、ピッタリ合っていました。

ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/11 17:36

1 年の途中で中途入社したようなときは、それまでの国民健康保険料や国民年金保険料は当然給与から天引きされませんから、給与からの天引き保険料の総計とは合わなくなってきます。


言い替えると、こういった国民健康保険料・国民年金保険料といったものがあるときは、保険料控除申告をした上で、これらも足し合わせないといけません。
(回答2の②は、このように丁寧に説明すべきかと思います)

介護保険料等の「等」は、一般に「子ども・子育て拠出金」を指しますが、これには被保険者負担(本人負担)はありませんから、ここは、正しくは、介護保険料そのものです。
ただし、厚生年金基金加入員の場合は、厚生年金保険に免除保険料があるので、マイナスされる保険料額を含むこともあります。
あなたは、40歳以上65歳未満であれば、健康保険料とともに介護保険料も天引きされます(介護保険第2号被保険者といいます)。
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この回答へのお礼

重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2021/11/11 17:40

はい。

その通りです。
差がある場合は、会社の経理部門などにご確認ください。

####
給与計算や年末調整のご担当が、
ここに質問してくるという実態があります。
間違いがないとは言い切れないので、
是非、会社の経理部門などにご確認を。
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この回答へのお礼

当方の計算違いだったようです。再度計算している間に、たくさんのご回答を頂いており、コメントを返しております。誠にありがとうございました。

お礼日時:2021/11/11 17:40

社会保険料は、控除証明書が保険会社から届いているのいで


それを見て記載してください

>給与明細に載っている健康保険・・・・・
1月~12月ですよ。まだ、11月・12月の給与貰っていないですよね?
なのに合算が何故できるのか不思議ですけどね
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この回答へのお礼

今年の概算が先に知りたくて、とりあえず、昨年のものを計算した際に発生した疑問です。解決いたしました。ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/11 17:39

①1月から12月までの支払いの合計です。


②差額があるのは、給与天引きされていない国民健康保険や国民年金を保険料控除申告書にて申告すると加算されます。
 介護保険料等の「等」はなんでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご指摘の通り、そこを含んで計算してしまっておりました。解決いたしました。ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2021/11/11 17:37

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