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息子が事故に遭ってしまいました。
当方、前方の車に続いて車間距離も取り、法定速度内で直進していた原付です。
相手は、信号の無い所を、対向車線で右折待ちをしており(軽自動車)、当方の前の車が通過したタイミングで突っ込んで来て、息子は跳ねられて、足を数針縫うケガをしました。
この様なケースの場合、当方の過失割合はどれくらいなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 実は、事故直後は、衝撃とショックで、軽い記憶喪失していた様で、時間が経つにつれて徐々に、思い出してきた次第で...
    ちなみに、息子が気が付いた時には車が突っ込んで来た。
    何もする時間が無かった。
    と言ってます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/18 12:32

A 回答 (3件)

1、2の方のおっしゃるように8:2くらいになると思います。



青信号で直進する車両に対して右折車が突っ込んできた場合、右折車に過失が高くなります。
問題となるのは、息子さんの車両が安全に停車できる状況であったか否かです。
走行している以上、前方不注意なんて見方もできますが、いくら注意していても予期せぬ状況から突っ込まれたら急に停車ができず、衝突することもあり、このような状況は避けられません。

前方との車の車間距離と当時出していた速度、息子さんが右折車両を確認した時点と右折するタイミングでブレーキが十分に掛けられたか・・・。
このあたりが重要となります。
青で直進していたわけですから、権利は息子さんにあり、相手の妨害であることは間違いないですので、当時の状況から息子さんが避けることができないという状況が証明できれば10:0になりますね。

行政で無料弁護士相談などがありますので、ご相談されてみるとよいですね。
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8(相手):2(息子)の割合から始まると思います。

保険屋も警察も頭固いからこの割合から始める事しか知らないのです。
こちらは折れずに過失は相手にあると主張し続けます。すると9:1くらいまでいきます。
それでも折れずにいると最後は裁判までいきます。そこでようやく10:0くらいまで行く事ができます。

ただ、警察の場合ですけど今回は確実に人身事故ですから相手側の罰金や免停は絶対でしょう。しかし警察は相手に罰則を与えるだけで被害者サイドに具体的な恩恵はないです。刑事的な制裁を与える事が出来たという精神的な恩恵が得られる点と民事の過失割合に響く程度ですね。
ですので、被害者サイドはとにかく民事に注力したほうがいいです。
この回答への補足あり
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この事故の基本過失割合は、直進車が20%右折車が80%です。

道交法で直進車優先と定められています。
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