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「車庫証明」とは何ののでしょうか?何を証明する必要があるのでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

「この車は、決まった駐車場を持ってます」という証明になるもの。


公道に自家用車を長期に渡り路駐するなどを防ぐ目的かと思います。
警察署が必要書類に許可を出して、車庫証明を発行しています。車に貼るステッカーが主な車庫証明になります。

車庫証明の取得方法は、普通自動車と軽自動車で大きく変わります。
普通自動車には必ず必要ですが、軽自動車は田舎などの自治体によって車庫証明は不要です。
そのため、普通自動車の販売や個人譲渡では名義変更と同時に車庫証明の切り替えも不可欠ですが、軽自動車では車庫証明は求められず、後日自分で警察署に取得に行くことが出来ます。
なので軽自動車の車庫証明が必要な市町村であっても、取得してない人は結構いると思います。取得してないのが警察にバレて罰則を受けた事例はおそらくみんな聞いたことありません。また、軽自動車所持から時間を空けて取得したとしても、おそらく罪に問われることはないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/12/16 10:37

自動車保管場所証明書が正式名称。



直線距離で2km以内に車が道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容でき、保管場所(車庫)を使用する権原を有する
とかの条件がある。

小型車・普通車なら、この条件にあてはまっている保管場所を確保していることを警察に証明してもらう必用がある。
小型車・普通車でも、わずか一部の地域については、車庫証明は不要ですけどもね。でも、多くの地域は必用となる。


軽自動車は、自動車保管場所証明書は不要です。
一部地域は、自動車保管場所届出書が必用になる。車の購入前後に届け出ればよいだけ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/12/16 10:37

「この車を占有的に保管する場所が確かにあります」という証明。


これがないと路上駐車せざるを得なくなり、道路が道路として機能しなくなる。

車の保管に使えるなら借りた駐車場でも自宅の庭でもOK。
ただし300キロかなたの実家では車庫にならない。
そこに日常的に保管することはできないからである。

車庫証明は自宅の所轄署に届け出る。
あとで警察が実況見分する。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/12/16 10:37

車庫証明(書)は、正式には自動車保管場所証明書といいます。


その名のとおり、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/12/16 10:37

車を路上や迷惑になる場所に放置しない。


ちゃんと保管する場所がありますよ、という証明です。

駐車場を前もって用意しておく必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/12/16 10:37

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