年末調整と確定申告についてお詳しい方助けて下さい。
今回転職先が決まったことについて不明な点がありますので詳しい方教えて下さい。
・12月15日退職→12月16日入社予定となっております。
現職先の給与支払い:毎月15日〆翌25日払い
転職先の給与支払い:毎月20日〆当25日払い
となっております。
※今年の給与は現職先、転職先の2か所からもらう形になります。
先日現職先から年末調整をするので下記書類を提出してほしいということで提出しました。
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
その後転職先からも年末調整書類を提出してほしいと言われ、現職先に提出済みと伝えたところ、今年度分の年末調整は現職先源泉徴収票が〆日に間に合えば行うが間に合わなければ確定申告してほしいと伝えられました。
ここから質問なのですが、
①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある為↓に沿って書類を作成すれば宜しいのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/ …
片方が年末調整しているとまた別の方法に変わりますか?
②所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で計算されていますが、転職先の給与も含まれる為、確定申告で自分で行う形になりますか?一度年末調整をしているのでダブりということにはなりませんか?
③今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければいけない申告などございますでしょうか?
④特別扶養控除の申告も年収が変わる為、再度確定申告で行わないといけませんか?
初めての確定申告になりそうで非常に不安です。
質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか助けてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すみません。
読み間違えたいた部分もあったので、
補足訂正しながら、再度回答します。
結論としてば、
現職で年末調整をしてくれれば、それで終わりです。
確定申告は必要ありません。
便宜上、現職をA、次の職場をBとします。
年末調整の対象になる人は、年末に在籍している人ですが、
Aの給与支払いで、今年のあなたの収入が最後になるなら、
年末調整はしてもらって下さい。
問題は、Bの給与支払いです。
16~20日の給与を日按分で支払うかどうかです。
そこを読み間違えていました。
私が在籍していた会社でも、20日締め26日払いでしたから、
ITがしっかりしている堅い会社なら、稼働3日でも給与は
きっちり支払われるかもしれません。
その場合、給与支払いが20万以下なら、確定申告を
しなくてもよいです。
Aで年末調整ができたなら、確定申告は必要ありません。
ものすごく真っ当な手続きをAでもBでもやるとしたら、
Aで年末調整をしない源泉徴収票をもらい、
Bに渡して、今年分の給与支払いと合わせて、
年末調整をしてもらって終わり。となります。
果たしてそれにAもBも従うか?が、あやしいのです。
Aからの源泉徴収票は、早くても年末発行。
Bの今年分の給与支払いがあるかも疑問。まして、
Bでの年末調整など1月に入ってやるかどうかです。
だから、Aの年末調整で終わり。が一番楽なのです。
質問に答えますと
>①
Bでの給与支払いが年中にあれば、
源泉徴収票は、2枚になりますが、
Aの源泉徴収票で、
年末調整されたか?されていないか?
確定申告するしないが決まります。
Aで、年末調整されないなら、
年末調整されていないAの源泉徴収票と
Bで、源泉徴収票が発行されたなら、
下記の確定申告作成コーナーで、
その両方の内容を転記入力し、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
必要な所得控除申告をするだけです。
年末調整とやることは変わらず、
画面からやるなら、補助機能があるので、むしろ簡単です。
>②
>所得金額調整控除申告書も
>現職先だけでの給与で計算されていますが
所得金額調整控除申告書は、
●今年の給与収入850万超の人で、
●本人か扶養家族が特別障害者か、
●19~22歳の扶養家族がいる人が対象です。
収入金額と上記の条件を満たしていますか?
よく確認して下さい。
基礎控除申告書の方もどうなんですか?
Aだけの収入見込みでなく、Bも含めます。
しかし、影響はないと思います。
確定申告は、あなたの年間の所得内容である
源泉徴収票の収入金額や源泉徴収税額を合算し、
所得控除の内容を入力して統合して申告するので
ダブルことはありません。
Bでの収入が20万以下なら、確定申告も不要です。
>③
何もありません。
Aで年末調整はしないとなったら、
提出した控除証明書等の書類は
全て返してもらってください。
>④特別扶養控除の申告も年収が変わる為、
何も意識することはありません。
確定申告をするなら、上記で勝手に計算してくれます。
確認事項は、
Bの今年12月25日(24日かも?)の
稼働3日と思われる給与は支払われるか?
Aで年末調整をそのままやってくれるか?
といったあたりです。
申し訳ありません。早合点がありました。
上記の確認をして、できればAで年末調整を
してもらって終わりにしましょう。
No.2
- 回答日時:
ルールとしては、現職の給与支払い:毎月15日〆翌25日払いなので、現職12月15日退職→転職先12月16日入社ですから、現職は年末調整対象外です(最終給与支払い日の前に退職)。
「転職先の給与支払い:毎月20日〆当25日払い」とありますが、「翌25日払い」の間違いではないでしょうか。5日で計算から振込ができるとは思えません。基本給部分だけということでしょうか。
転職先が年末調整をするのは建前上は正解ですが、そもそも、締めに間に合わなければ無理という厳しい日程です。最初から、転職先では間に合わないものとして年末調整しない(しても書類・情報が足らないので不正確)でも構わないと思います。
源泉徴収票が2枚発行されますので、確定申告で精算します。
①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある為↓に沿って書類を作成すれば宜しいのでしょうか?
源泉徴収票が2枚発行されますので、確定申告で精算します。現職の源泉徴収票は、12月25日支給分を含めた合算で発行されますので、年末調整済みでも未済でも、かまいません。
②「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、現職先から求められそのまま提出してしまいました。転職先からも同じく提出を求められておりますが、社名が違うだけで内容が同じなのですが提出しても大丈夫なのでしょうか?ダブっているということになりますか?
現職で年末調整しますといって、転職先は年末調整は完全にはできません。やっても、12月の給与支払い日以降に年末調整済みの源泉徴収票を発行してもらって、転職先で年末調整を行いますから、1月中旬以降になってしまいます。間に合わないと思われます。つまり、12月25日1回の給与で年末調整することになり、当然、正しくありません。
③ 所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で計算されていますが、転職先の給与も含まれる為、確定申告で自分で行う形になりますか?一度年末調整をしているのでダブりということにはなりませんか?
確定申告はダブりということはありません。2つの源泉徴収票の各項目を合算して正しく申告しますから、それにより、これまでのすべてが正しくなります。
④今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければいけない申告などございますでしょうか?
特にありません。現職で年末調整しないのであれば、返してもらってもいいですが、それで転職先が正しく年末調整できるわけでもありません。
No.1
- 回答日時:
>先日現職先から年末調整をするので下記書類を提出してほしいと…
年末 (=大晦日) まで在籍しない人は、年末調整の対象になりません。
無記入のまま返却します。
あった、出してしまったのなら取消依頼をします。
>12月16日入社予定と…
>転職先の給与支払い:毎月20日〆当25日払い…
>その後転職先からも年末調整書類を提出してほしいと…
たとえ 5 日分とはいえ年内に給与が 1 回でも出る以上は、そこでの年末調整が原則です。
>①もし確定申告となった場合、源泉徴収票が2枚ある…
外部サイトなど見ていませんが、信頼できるサイトならそれでよいのでしょう。
>片方が年末調整しているとまた別の方法に…
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、全ての所得を合計して所得税を計算し直し、本業、副業ともで前払させられた源泉所得税額との差を、3/15 までに納税する制度のことです。
差がマイナスの数字になったら、納税でなく還付です。
>②「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですが、現職先から求め…
年内に退職するなら無効です。
放っておけばよいです。
>転職先からも同じく提出を求められて…
来年の期猶予から所得税を前払させられるための資料ですから、出しておかないとご自分が不利になります。
不利と言っても、 1 年終わって確定申告をすれば同じ結果になるんですけど。
>③ 所得金額調整控除申告書も現職先だけでの給与で…
全部が所得税に関する知りようですから、確定申告に包括されます。
>④今年度収入が2か所になるに伴い、現職先へ提出した書類を変更しなければ…
年末調整をしていない源泉徴収票をもらうことだけ。
「年調未済」と付記されるはずです。
>初めての確定申告になりそうで非常に不安…
そんなびくびくすることないです。
やってみれば、なあ~んだこんな簡単なことだったのか、で終わりますよ。
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