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昨年末にもらった源泉徴収票を見て、間違いがある事に気付きました。
間違えていると思われる点を以下に書きます。

(1)19年の4月に転職した中途採用者です。
前職の退職時の源泉徴収票(1~3月の給与分のもの)を、今の会社に入る時に提出しています。しかし、今回の年末調整でもらった源泉徴収票の金額をみると、今の会社での給与と賞与しか反映されておらず、前職の金額が含まれていませんでした。

(2)源泉徴収票の下辺り、「中途就・退職」の欄にも*印と日付が記載されていませんでした。

(3)これは、間違いと言えるか不明ですが、源泉徴収票の左上辺り、「種別」の欄に’給与’としか記載されていませんでした。今の会社で賞与も支給されているし、記載されている金額に賞与も含まれています。この場合、’給与・賞与’と記載されるべきですよね?

気付いたのが、年末年始の休みに入ってしまった後だったので、年明けに担当者に確認するつもりですが…。
還付金は数万円戻ってくる計算となっていましたが、前職の給与を加えれば、逆に徴収となってしまう額になります。
私自身、多少給与の事が分かるのですが、年末調整を間違えた場合の対応はした事がないので、どうなるのでしょう?会社で実際にどの様な対応を取るのでしょうか?
住宅ローン控除で、控除しきれなかった分もあり、役所に手続きに行かなきゃとも思っていたのですが!再調整で、また間違えられたら嫌なので、教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

#2です。



私は、質問者が住宅ローン控除で、控除しきれなかった分を住民税から控除してもらうために役所に申告をする予定であることを見落していました。

そうすると、間違った源泉徴収票を使うことにより過少申告(違法)になる疑いが生じます。ので、#2の回答を撤回します。間違った源泉徴収票を使って後々ミスが分かった場合は、住民税を追徴されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
1月の給与で差額を調整し、正しい源泉徴収票も出してもらいました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2008/01/16 18:20

>前職の退職時の源泉徴収票(1~3月の給与分のもの)を、今の会社に入る時に提出しています。

しかし、今回の年末調整でもらった源泉徴収票の金額をみると、今の会社での給与と賞与しか反映されておらず、前職の金額が含まれていませんでした。

明らかに会社の担当者が年末調整を間違えました。会社が(年末調整を含む)源泉徴収事務を誤った場合、その誤りを正すために社員(給与所得者)は、会社に報告し、誤りを指摘すべき法的義務があるかというと、そういう法律はありません。黙っていても構いません。年末調整の間違いに気付かなければいいのです。忘れましょう。

この回答への補足

すみません。自分の質問文の中で

>還付金は数万円戻ってくる計算となっていましたが、前職の給与を加えれば、逆に徴収となってしまう額になります。

としましたが、「還付される額が減ってしまう」という意味で書きたかったんです。すみません。

補足日時:2008/01/02 23:08
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
間違いに気付いても言わない人、全く気付かない人も大勢いますよね…。
今回は、多く還付されたので、黙っていればちょっとおいしい様な気もしますが、私自身の仕事上、再年調について知っておきたいので、会社の担当者に伝えるつもりでいます。

また、役所に住宅ローン控除の仕切れなかった分を手続きするつもりだったのですが、役所に対して間違った源泉徴収を出して、後々ミスが分かったりしても面倒そうなのですが…。どうなんでしょう??

お礼日時:2008/01/02 23:02

>今の会社での給与と賞与しか反映されておらず、前職の金額が含まれていませんでした…



会社に申し出て年末調整のやり直しをしてもらうか、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
前職の源泉徴収票を返してもらって、自分で確定申告をするかどちらかです。

>「種別」の欄に’給与’としか記載されていませんでした…

税法上、賞与は「給与所得」の仲間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
重箱の隅をつつくまでのこともないでしよう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうござます。

「給与・賞与」の記載は、そこまで細かくなくても構わないのですね。
「年末調整のしかた19年度」は手元にあります。再年調になってしまう場合について箇条書きされているのは読みました。

私の様なケースの場合、戻り過ぎた還付金が1万円だとしたら、1月25日の給与から税調整として1万円引かれるのでしょうか?
また、給与担当者側の対応としては、源泉徴収票や徴収簿を作成しなおしますよね。その際に、徴収簿の右上の「前年の年調に繰り越した過不足」の欄に「1万円」とかって記入するのですか?
(役所や税務署に提出するものはまだ未提出で、社内だけで修正可能だった場合として)
総務や経理に関連した仕事をしたりするので、その辺りを知っておきたいと思っています。

お礼日時:2008/01/02 22:49

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