11月の決算期末の翌日(12月1日)から社員が役員になった場合は、社員時代に末締め翌月5日払いにしてた場合は、役員に11月に就任したとして、11月5日に支払う給料が社員時代の10月分の給与、11月からは役員になっているので、12月5日に支払うのが12月分の役員報酬となるとおもうのですが、そうすると、11月の役員報酬がないという事になるのですが平気なのでしょうか?
それとも債務確定主義で12月5日に支払う役員報酬を11月分とするのが良いのでしょうか?
この場合は、12月から3か月以内に株主総会で決議すれば、3か月以内の2月5日に支払う役員報酬からの改定が可能という事でしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
10月31日までに既に株主総会が開かれ、そこで役員選任の決議がなされたはず
その場合前期の定時株主総会で決議した役員報酬総額の変更決議が必要となり、変更分は取締役会で額が決定されます
役員就任の日から、次期定時総会までの報酬となり、それを月数で割ったのが月給です
支給日は関係ありません
何日に払おうと11月分は11月分
説例の場合は12月5日払いの報酬が11月分です
3か月以内云々の記述は全くの勘違いかと想像されます
回答、ありがとうございます。
申し訳ありません、質問の文章の数字を間違えました、、、
役員就任の日(2021年12月1日)の臨時株主総会で2022年1月の定時株主総会までの役員報酬(12月分1月5日払い、1月分2月5日払い)を決めて、2022年1月の定時株主総会で2月分3月5日払いからの役員報酬を決める流れということでしょうか?
期首なので、既存の役員同様に期首から3か月以内なら制限なく役員報酬の変更が可能なのかと思ってました。
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色々と間違えました。
11月の決算期末の翌日(12月1日)から社員が役員になった場合は、社員時代に末締め翌月5日払いにしてた場合は、役員に12月1日に就任したとして、12月5日に支払う給料が社員時代の11月分の給与、12月からは役員になっているので、1月5日に支払うのが1月分の役員報酬となるとおもうのですが、そうすると、12月の役員報酬がないという事になるのですが平気なのでしょうか?
それとも債務確定主義で1月5日に支払う役員報酬を12月分とするのが良いのでしょうか?
この場合は、期首の12月から3か月以内に株主総会で決議すれば、3か月以内の2月5日に支払う役員報酬からの改定が可能という事でしょうか?
宜しくお願い致します。