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非営利団体の会員です。非営利活動法人いわゆるNPO法人の経営、運営について質問します。

何点か現状で非常に困ったことがあります。

まず、現在のこの非営利団体の役員は、いわゆる関連省庁、関連省庁の所管法人のOBもしは現職が多くを占めています。

これまではこの団体自身が借金による負債を抱えている為に役員は全員無報酬でいわゆるボランティアとして参加しています。

とはいってもほとんどの役員は業務らしい業務はしていません。
一部の役員は無報酬でこの非営利団体の事業を一時的にポケットマネーで立て替えて行い、その事業もふくめて、その団体の収支が黒字となりました。

しかし、突然役員会において、利益が出た分について、役員の謝金を支払ったり、役員の所属する法人が以前その非営利団体の業務契約をたてにして、未払い金として、その黒字分の一部から数百万円を支払うように要求がありました。

また、新たな事業を実施するとして、非営利団体の役員複数名が勤める法人に発注(一応、複数社から見積もりを取ったかのように見せ掛けています)して、利益誘導ととられる契約を進めていたりします。

また、その非営利団体の事業で一部、部外者および会員への人件費の未払い(数百万円)や、一部役員による立替等(数百万円)もありますが、それらの支払いをせぬまま、役員の法人への債務支払いや役員への謝金の支払い、また、利益誘導と明らかに指摘できるような契約等、非営利団体の経営について、会員として何か行動をおこすことは出来ないものでしょうか?

A 回答 (1件)

回答させて頂きます。



以前NPO法人に勤めていました。

ご質問の件ですが、役員というのはNPO法人でいう「理事長」「副理事長」「理事」の事だと思います。
NPO法人は他の株式会社や公益法人と異なり、無報酬の役員が多い為、ご質問の様なやりたい放題の勝手気ままするケースが多く見受けれらえます。

NPO法人だからと言って、利益を追求してはいけない、という事はありません。
NPO法人法で、利益追求の%が示されており、その範囲であれば問題ありません。
ただ、不正や税務署対策に不正な会計をしていると、NPO法人法違反にも該当し、監督省庁から指導を受けます。

役員があまりにも理不尽な行動をした場合、どうしても会員として許せない行動をした場合は監督省庁への通報という手段もあります。

即解散や罰則は課せられる事はないかもしれませんが、公共事業を受注出来なくなったり、税務署の監査が入ったりと不都合な事が起きてきます。
一度冷静になり、検討してみてはどうでしょうか。

又NPO法人の経営責任ですが、こちらは株式会社同様、NPO法人とはいえ、責任は重いものです。
もし破産宣告や倒産した場合は、その責任は重いものとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

近いうちにその非営利団体の総会等もありますし、その際に会員として役員に説明を求めてみます。

ただ、前回の総会の際に不透明な形で新役員(ある役員との結びつきのつよい一般企業から複数名)が加わったり、その非営利団体の実施している既存事業と競合したり影響するような事業方針を
示したり、相当に不自然な経営、運営がなされているので、不安です。

お礼日時:2011/11/06 15:10

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