妻の収入が130万円を最終的に超えてしまいました。
焦っていろいろ調べていたのですが、最近コロナ禍の影響で
厚生労働省から健康保険組合に、コロナ禍の一時的な収入増で
130万円以上になっても被扶養者認定を取り消さないよう
事務連絡していることを知りました。
もしこれが認められた場合、健康保険はセーフだと思いますが、
年金の方はどうなるのでしょうか?
第3号被保険者でいられるかどうかはどこが判断するのでしょうか?
健康保険とセットなのでしょうか?まったく別なのでしょうか?
いろいろ調べましたがわかりません。教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金第三号被保険者の定義のほうから、考えを進めてゆきます。
国民年金法第七条第1項第三号で規定されています。
国民年金第二号被保険者(厚生年金保険被保険者)の被扶養配偶者(生計を維持される配偶者)である20歳以上60歳未満の者をいいます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …
この「被扶養配偶者」の認定に関しては、政令(国民年金法施行令第四条)により、「健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案」する、と規定されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO00 …
すなわち、この質問で言えば、健康保険において被扶養者と認定された配偶者が同時に国民年金第三号被保険者となれる、ということを意味します。
健康保険法第三条第7項第一号~第四号で、被扶養者の範囲が規定されています。
また、ここで「被扶養者とすること」を「社会保険上の扶養」といいます。
これは「税制上の扶養」(配偶者控除、扶養控除など)とはまったくの別物ですから、切り離して考えて下さい。
税制上の扶養に触れられている回答がありますが、かえってややこしいことになってしまいますので、要らん知識はスルーしたほうが無難です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …
━━━━━━━━━━
被扶養配偶者の認定の実務は、以下の「国の通達」を根拠にして行なわれています(平成30年10月1日~)。
あなたが知りたいという「実際の判断基準」というのは、これです。
● 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
(平成30年8月29日付/年管管発0829第4号/厚生労働省年金局事業管理課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3625 …
●「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について
(平成30年8月29日付/事務連絡/厚生労働省年金局事業管理課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3627 …
被扶養者とされる人の年間収入は、130万円未満である必要があります。
ただし、その人が60歳以上であるか、年金法でいう1~3級に相当する障害状態である障害者のときには、180万円未満とします。
また、被扶養者とされる人の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満である必要もあります。
ここでいう「年間収入」は、被扶養者とされる人の「過去の収入」「現時点の収入」「将来の収入」を総合的に勘案した上で、「今後1年間の収入」を見込んだ額のことです。
この質問で言えば、「今後1年間を見込んだときに、あなたの妻の収入額が年間130万円以上となることが予想される」場合には、速やかに、被扶養者および国民年金第三号被保険者から抜けなくてはなりません。
その判断は保険者(協会けんぽや健康保険組合のことをいう)が行ないますが、現在非常に認定が厳しくなっていますので、一時的ではあっても130万円を超えてしまったときは、きちんと保険者に届け出て下さい。
保険者の被扶養者認定は、日本年金機構での国民年金第三号被保険者の認定とも基本的に連動しています(届出は別個に行なう必要がありますが)。
被扶養者として認定されなくなると、基本的に、国民年金第三号被保険者でいられなくなります。
━━━━━━━━━━
新型コロナウィルス感染症の拡大に係る被扶養者の取扱いに関しては、以下のような通達が出されています。
あなたが最初に言及している「事務連絡」というのが、これです。
直近3か月の収入を年間収入に換算して考える、という点がポイントです。
● 被扶養者の収入の確認における留意点について
(令和2年4月10日付/事務連絡/厚生労働省保険局保険課通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007 …
前述した「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」という通達による運用を基本とした上で、次のような補足を追加したものです。
・今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると 130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
・確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等によりその1年間のみ上昇し、結果的に 130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
以上が、医療職以外の人の被扶養者認定・国民年金第三号被保険者の認定に係る通達です。
回答2の内容は医療職に限られるもの(以下が根拠)なので、回答は不適切です。
● 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
(令和3年6月4日付/保保発0604第1号/厚生労働省保険局保険課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5957 …
● 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&Aについて
(令和3年6月4日付/事務連絡/厚生労働省保険局保険課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5958 …
素晴らしく丁寧過ぎるほどの解説、ありがとうございました。こんなに素晴らしい回答は今まで見たことがありません。今までの疑問がすべて解決しましたし、まだ聞いていなかったけど知りたいことまでが網羅されていました。大変助かりました。ありがとうございました。感謝です!
No.4
- 回答日時:
厚生労働省の通知は「新型コロナウイルス感染症の対応のため」に一時的に増収した場合です、奥様はワクチン接種業務を行う看護師などの医療関係者ですか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
No.3
- 回答日時:
>扶養控除で130万円を超えて…
扶養控除?
扶養控除に 130 万なんて線引きはありませんし、それ以前に妻が例え無職無収入であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>130万円以上になっても被扶養者認定を取り消さないよう…
それは、社保の話であって税法上の扶養控除や配偶者控除などとは全く関係ありません。
>第3号被保険者でいられるかどうかはどこが判断…
日本年金機構です。
https://www.nenkin.go.jp/index.html
それなりの特例は設けられたようですよ。
ご自分に合うものを探して、のぞいてみてください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/2020003 …
なお、税金にそのような特例はありませんので、配偶者控除に関しては昨年と同じ判断基準です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
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国民年金第3号被保険者の条件を原則健康保険の被扶養者であることと明示して書いています。
https://www.sonykenpo.or.jp/member/outline/categ …
だから実際の判断基準を知りたいと思ったのです。
日本年金機構のサイト見ろって、、、はあ、そうですか。
その特例とは別の健康保険組合への事務連絡で、医療関係者でなくても一時的な収入増に対しては取り消ししないよう連絡が行っています。
収入130万以上でも、健康保険組合で被扶養者認定=第3号被保険者かどうかが知りたい内容です。