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今まで働いていた同棲中の彼女が無職になり国民年金の支払いの通知が届きました。
これは親の扶養に入っても国民年金は払わないといけないのでしょうか?
自分と結婚すれば支払いはなくなるのでしょうか?
なにも分からないのでわかる方は詳しく教えてくださると助かります。

A 回答 (5件)

>親の扶養に入っても国民年金は


>払わないといけないのでしょうか?
国民年金に扶養の制度はありません。

配偶者の扶養の制度ならあります。

あなたが社会保険(厚生年金)に、
加入しているならば、
結婚(入籍)しなくても、
『事実婚』が認められれば、
第3号被保険者として、
国民年金の保険料はタダになり、
健康保険の扶養にもなれます。

事実婚の証明のためには、
同棲しているなら、住民票で彼女を
『妻(未届)』という続柄にして、
住民票を変更して下さい。

その住民票と戸籍(他の人と結婚して
いないこと)をもって証明しなければ
いけません。

現状は同居人(?)ですかね?
それではだめですし、他の人と離婚
調停中といったことではだめです。

入籍してしまうなら、
何も問題ありません。

また、根本的に彼女の収入条件も
扶養の条件として証明が必要です。
無職になり、収入がなくなったことも
証明する必要があります。
▲月108,334円未満の収入であること。
失業給付を受給しているなら、
▲日額3,612円未満であること。
が必要です。


とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
まだ同棲したばかりで結婚しようとしてた矢先、私の父が労災を起こし結婚を先伸ばしすることになりました。彼女自身家事に最初は専念したいということでアルバイトをやめ現在無職になりました。
他にも税金などでなにか支払いの義務が彼女に生じるものなどあるのでしょうか?
わかれば教えてほしいです。

お礼日時:2019/04/16 11:26

彼女は今までは社会保険の適用事業所で働いていたのですね。

そうであれば、厚生年金に加入していたことになります。
退職すれば社会保険を脱退しますから、国民年金に加入して保険料を支払わないといけません。
失業を理由とした減免・猶予の制度がありますので、ご検討ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
なお、親の扶養とは関係しません。

ご結婚されて、夫が社会保険に加入していて、かつ妻の年収が130万円未満であれば、夫の扶養にできますから、妻は国民年金第3号被保険者にできます。この場合は、妻の国民年金保険料は支払わなくて済みます。
なお、内縁関係であっても適用される場合がありますので、勤務先に相談してみてください。例えば、「同居人」として住民登録するとか。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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>これは親の扶養に入っても…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 健保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>国民年金は払わないと…

年金に親子間での (保険料が) 不要イコール扶養の概念はありません。

>自分と結婚すれば支払いはなくなる…

それは、あなたの職業によります。

・妻を遊ばせておく、あるいはごく低所得のバイトしかさせないでも、暮らしていけるだけの稼ぎがあなたにあること
・社保適用事業所に勤めるサラリーマンまたは公務員等であること

の 2つを満たすなら、妻が年金を払わなくて済みます。
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まずは、通知に書いてある電話番号に連絡して失職した旨を伝えてください。


そうすれば今後について相談するので年金事務所に来てくれということになって支払いの免除なりの手続きが取れます。
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「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うと支払わなくて良くなると思います

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