
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
基本的に所得があれば課税されます。
控除により課税所得が0以下の場合、課税されません。
よく言われる103万の壁、130万の壁ですが、これは夫婦どちらかがパートタイマーでもう一方の扶養家族に入っているときに、所得税法における控除対象配偶者に該当するのかどうかが103万円、社会保険の被扶養者に該当するのかどうかが130万という基準額になります。
ちなみに、専業で年間38万円超の所得がある人、副業で20万円超の所得がある人は確定申告が必要です。
専業とは他に所得が無い場合で、副業とは他に所得があり源泉徴収対象となっている場合です。
事業にしようか迷っていると書かれていますが、平均で月5万ならば年間60万程度の所得があることになります。既に事業を行なっており無申告状態なのではないでしょうか?
事業を止めるか否かではなく、確定申告をした場合はどのような課税になって、社会保険料はどうなるのかをシミュレートしてみるのが良いと思います。
また、直ぐにでも記帳を開始して、申告準備を始められる事をお勧めします。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
No.2
- 回答日時:
100(103万円)万円までは税金がかからないというのは、給与を貰っている場合のことです。
ご質問のような場合は、給与ではなく事業所得となります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。
経費については、自宅で行なう場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有(家族名義でも可)の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

No.1
- 回答日時:
主婦は100万までなら税金がかからないという件ですが、給与所得の場合ならば、給料が103万円までなら所得税はかからず、100万円までなら住民税もかからないということだったと思います。
しかしながら、ご質問では起業ということで、事業所得となりますですので、そう簡単にはいきません。
月5万円の収入とすれば、年間60万円の収入ですね。ここから必要経費を差し引いて所得がいくらになるかということです。基礎控除が38万円、青色申告すればさらに55万円(来年度から65万円)の控除がありますから、これだと税金はかからないと言うことになると思います。
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