成人してから戸籍謄本を取得する機会があり、役所で書類を受け取ったのですが内容を見てみると今まで2人兄弟だと思っていたのですが上に4人も兄弟が居る事が判明しました。
私と妹は血が繋がっており、上3人は腹違いの兄弟で1番上の人に関しては養子との事で1番最初の方の連れ子だと思われます。上から2番目の人は何故か分からないですが除籍になっていました。
この様な場合除籍になされていても、相続関係で揉める事になるのでしょうか?私の父親が会社経営をしており裕福なためすんなり了承してくれるとも思いません。
成人してからこの事実を知ったショックもかなり大きいです。父親は以前から「遺産を私と妹に残す」と2人しか居ないのに訳の分からない事を言っているなと思っていたので、今になって辻褄が合ったような気がします。
正直こんなに子供が居るなら、遺産を残してくれない方が良いななんて思ったりもしています。
相続関係の事に詳しい方お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>上3人は腹違いの兄弟で1番上の人に関しては養子との事で1番最初の
方の連れ子だと思われます。上から2番目の人は何故か分からないですが
除籍になっていました。
・腹違いの兄弟も当然ながら実子ですので相続人となります。
・1番上の方はお父様の養子として戸籍に記載されているのでしたら
実子と同じように相続人となります。
・2番目の方は「除籍」になっているとのことですが、一般的に子供が
結婚した場合、新しい戸籍が作られますので親の戸籍からは「除籍」
と記載されます。
結婚でなくても独立して新たに戸籍を作れば親の戸籍から「除籍」と
記載されますが、「除籍」と記載されていようが親子の関係は変わり
ませんので、あくまでも相続人という立場に変わりがありません。
>この様な場合除籍になされていても、相続関係で揉める事になるのでしょうか?
相続に関しては、先ずは相続人となる人をはっきりさせなければなり
ません。
特に離婚や再婚をしている人、戸籍上の養子縁組をされている人や中
には結婚相手以外に認知した子供がいる場合などありますので、被相
続人本人の一生分の戸籍謄本を取り寄せた上で相続人を確定しなけれ
ばなりません。
相続人をはっきりさせて全員の同意を得ないと、銀行預金も不動産名
義変更も含めて相続手続きは何もできないですよ。
お父様はまだ健在なのですよね?
将来の相続で揉めない為には、お父様にしっかりした遺言書を作成し
てもらうことが必要では。
ただし、遺言書で「遺産を私と妹に残す」と記載されていても、他の子
供には遺留分の権利がありますので、全ての遺産が貴方と妹の二人だ
けで相続することにはなりませんのでご注意下さい。
相続関係で揉めるかどうかは誰にも分かりません。
他の相続人達が貴方の父親と良好な関係で物わかりの良い人達ばかり
であれば揉めないでしょうが、長年音信が無く放ったらかしの関係で
ある程度の財産があるようならゴネられる可能性は大きいでしょうね。
No.3
- 回答日時:
この様な場合除籍になされていても、
相続関係で揉める事になるのでしょうか?
↑
除籍になっていても、相続権は
ありますので、
揉める可能性はありますね。
父親は以前から「遺産を私と妹に残す」
↑
1,口頭で言っても無意味です。
遺言という形式で残さないと
法的効力はありません。
2,例え遺言があっても、子には
遺留分がありますので
法定相続分の1/2は請求出来ます。
正直こんなに子供が居るなら、遺産を残してくれない方が
良いななんて思ったりもしています。
↑
今のうちに、徐々に財産を移して
いったらどうですか。
No.2
- 回答日時:
お父様とよく話し合いをし、必要ならば法律家(弁護士や司法書士)の協力を得て準備などをされることをお勧めします。
私は税理士や司法書士の事務所で勤務経験があり、資格者ではありませんが実務にかかわったことがあります。
親権を分かれた奥さんに渡したことで、自分の子として相続を気にしなくて良いと思ってしまう方もいます。
私がかかわった事案では、私は一人っ子ですという方から相続手続きの依頼を受け、戸籍などの収集したところ、腹違い種違いの兄弟姉妹が発見し、相続権があることで手続きが難航するということもありました。その依頼者も親に婚姻歴があり、前の結婚で子をもうけて離婚相手に親権を私その後かかわらなかった経緯も知っていましたが、相続の権利があるとは思っていなかったようです。
正しい知識と判断で対策をしないと、そんなはずではなかったといったこともあるでしょう。
注意が必要なのは、現在の戸籍がすべてではありません。
相続手続きでは、無くなられた方の最後の記載のある戸籍からその方自身の出生が記載されている戸籍までさかのぼり戸籍謄本を取得します。
これは、戸籍のルールで、新しい戸籍に転記する事柄に制限があるためです。また、法令改正その他で戸籍が再編製される際も同様の事があります。
また、結婚等で戸籍が新しくなる場合も同様でしょう。
除籍された事実があれば、除籍の理由や除籍後の戸籍についての記載があるはずでしょう。
ご心配されているように、実子であっても同一戸籍にいない実子も存在し、相続権は存在し続けます。養子も縁組解消などをしていなければ、実子同様に子として権利が残ります。
血のつながりばかりではありませんし、腹違い種違いであっても、片方の親が同じであれば血縁はあります。
親自身が知識不足のまま亡くなればそれが遺志と同じように存在することとなります。
子であっても親の子とすべてを知ることは当然できません。特に自分が生まれる前のことなどは、知らされたり、今回のように知る機会がなければ分からないものでしょう。
ちなみに直系親族については、委任状その他がなくとも、理由があれば戸籍謄本を取得できます。お父様が亡くなった際の相続対策などを考えるためとして、お父様の出生までさかのぼり戸籍を見るとよいかもしれません。
最悪、ほかにも影響しかねない情報があるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
詳しくは弁護士さんに聞くのが1番かと思います。
相続トラブルはかなりケースバイケースで一概に言えないところが多いですので。ただ、一般的には公的書類として遺族と認められている人物がたとえ遠く離れていても生存しているのなら、どれだけ親が口頭やメモ書き程度に書き残していたとしても正式な遺言としては認められず、そうなった場合には、親の希望云々は関係なく法律の観点から分配されます。つまり、結果的に子どもが4人いるのなら子どもの分から4人にさらに別けられます。
当人である親が2人のみに遺産をわけたいと言うのなら、法的効力のある正式な遺言書を今のうちに残しておく必要があります。
実際に夫が亡くなってすぐに、今まで見たこともない親族が来て遺産を計1000万円ほど持っていかれたという事例もあるくらいに、思っている以上にもめますので、身体と頭が動いている間に早め早めの準備をしてください。
と、以前弁護士勉強会に参加していたときの弁護士さんが口酸っぱく言っていました。
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