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市販されている杏仁豆腐の原材料をみると、杏仁粉・杏仁霜・杏仁エッセンスなど書かれているものと、書かれていないものがありますけど、杏仁が含まれていなくても杏仁豆腐と商品名につけていいの?

A 回答 (4件)

杏仁豆腐にはJAS規格はありません。


だから、杏仁豆腐の製造・表示方法に関して特別な規格は定められていません。
よって杏仁豆腐は一般加工食品という事になって、表示法は「加工食品品質表示基準」に従います。

おそらく、この場合に問題になるのは同6条の表示禁止事項にあげられた「その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示」だろうと思います。

ここで判断が分かれるのは『「杏仁豆腐」という表示で一般消費者は「杏仁」が入っていると考えるか』でしょう。
これがYESであれば、杏仁が入ってないのに杏仁豆腐という表示は消費者を誤認させる表示となり、品質表示基準違反と判断されます。
しかし、一般消費者はそんな事は知らない、となれば問題なしでしょう。
この問題で、役所の判断が下された事例があるかどうかは知りません。問題なく店頭で販売されている所をみると、違反表示という判断は出ていないのかもしれません。

妙な話ですが、杏仁が入ってない杏仁豆腐が市場に増えれば、消費者は「杏仁豆腐と表示されていても杏仁が入っているとは限らない」と思うようになるでしょう。
そうなれば、消費者の誤認は少なくなり、問題がない、という事になっていきます。
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杏仁豆腐というデザートはアーモンドエッセンス入りの中国のデザートだと思っていました。


アーモンドと香りがすごく似ているそうです。
他の回答者のおっしゃるとおり、商品名そのものもアバウトですが、中身も絶対にこう!というものは
無いと思います。
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法律に詳しいわけではないので、法的に良いのか悪いのかは私には判りませんが、一般的に言って日本は食品関係のいい加減な命名が多いと思います。


例えばチーズ。フランスではAOCと言って、生産地や原料、生産法、品質などの諸条件をクリアしないと名乗れない食品名が一杯あります。「カマンベール」などは大変有名で白カビチーズの代名詞ですが、ノルマンディー地方のカマンベール村で製法等を守って作らないと名乗れません。シャンペンもシャンパーニュ地方で作られた発泡性ワインで諸条件をクリアしないと名乗れないなどなど。
ヨーロッパ各国はこの手の法律が大変厳しいと聞いております。ドイツのビール純粋令(麦芽、ホップ、水のみで作らなければいけない)がこの手の食品法の最古の例と聞いた事があります。
また、日本でも割りと細かいのが缶コーヒーで、缶の表示を良く見てみると、確か「コーヒー」「コーヒー飲料」「乳飲料」と言った風にコーヒー豆の量で表示が変わると思います。
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本来、杏の種の成分で作るのが杏仁豆腐です。

同様に片栗粉はカタクリの根から、マシュマロはマシュマロウの根から作るものですが、大抵は偽者です。

本来は、商標登録法上違法なんでしょう。このような例として、沖縄ソバの例がありました。つまりソバの実が使われていないので、ソバとは命名できないとされたわけです。もっとも後に認められました。

偽者でも、本物らしく命名できる、何らかの法の抜け道があるのでしょう。
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