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市町村立高校の教員の給与は、都道府県と市町村のどちらが負担するものなのでしょうか?
話に聞く限りでは、両パターンあると聞いていますが、その根拠法令等あれば、あわせて教えてください。

A 回答 (4件)

地方公務員特例法 第3条 (身分)


国立学校の校長、教員等は国家公務員の身分を有し、公立学校の校長、教員等は地方公務員の身分を有する。

ということで、教員の給与も地方自治法に基づき、所属する地方公共団体から支払われることになります。例えば、政令指定都市では、市に属するわけですから市から、それ以外の市町村では、県に属するわけですから県から支払われることになります。

ただし非常勤講師の場合、学校を設置する市町村が任命することが多いので(例外もあり)、市町村から支払われることになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。
政令指定都市以外は、都道府県の負担となるのですね。
でも、私が住んでいるところでは、政令指定都市ではないのに、市町村側が負担しているようです。非常勤講師でもないのに・・・。

お礼日時:2005/03/24 00:35

市町村が負担します。

ただし、給与体系はその市町村がある都道府県のものに準じますし、独自採用をせず、都道府県立の教員として採用された人間が人事異動によって市町村立の高校で教える(その場合、形式的には、県立を退職するし、逆の場合には市町村立を退職する)ことが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
自分でもいろいろ調べてみたら、市町村立の場合で、都道府県が給与を負担するのは、定時制の高校だけみたいですね。

お礼日時:2005/04/04 00:08

何度もごめんなさい。


No.1の訂正です。

国立大学法人化に伴い、2003年7月16日、地方公務員特例法が改正され、第3条はなくなっています。(国立大学職員は国家公務員ではなくなりました。)

失礼いたしました。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
私も、4月より教育関係の仕事をすることになり、この件に関して非常に興味があります。

お礼日時:2005/03/27 00:16

お役に立てなくてごめんなさい。

こちらは参考になるでしょうか。

お勤め先は「市町村立高等学校」でしたね。
(「市立」というと、それこそ政令指定都市を思い出すのですが、そうではない所もあるのですね。無知でした・・・いい加減な回答でごめんなさい。)
ということは、任命権者は市町村教育委員会でしょうか?となると、やはり市町村費負担ということになるようですね。

私は「市町村立小中学校」勤務でしたが、任命権者は県教育委員会の教育長でした。したがって県費負担になるようです。
(ちなみに、「市町村立」で「県費負担」になる学校職員については、こちらの法律に基づいているようです。
市町村立学校職員給与負担法
http://www.houko.com/00/01/S23/135.HTM

また、こちらのサイトの説明は分かりやすかったです。参考になれば。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%AB%8B

私自身無知なことが多く、とても勉強になりました。
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