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通販先払いについて。
どなたか詳しい方教えて下さい。
今年の2月上旬に息子がネット通販(支払いは先払いを選択)で服を購入。しかしサイズを間違ってしまい、訂正しようとするも無理だったとの事。
悪い事とは思いながら、支払いをしなければ物は届かず自動キャンセルになるだろうとそのままにしておく事にしました。
しかし、数日前、ペイディという会社から督促の付いた支払葉書が届きました。
この場合、支払をした所で商品は届くのでしょうか?注文してから結構日にちが経過してるのでどうなのかなと思いまして…。
また、このまま葉書を無視すると大変な事になりますか?
ちなみに購入した店名は削除して分からなくなってる状態です。

A 回答 (8件)

ペイディは後払いの支払い方法です。


息子さんが先払いを選択したのであれば、支払いをしなければ商品が送られることはなく、自動キャンセルになります。しかし、その場合ペイディから請求が来ることはないはずです。

息子さんがペイディを選択したのであれば、店側は息子さんの支払いの有無に関係なく商品の代金をペイディからもらえます。そのため、息子さんの支払いの有無に関係なく、商品が送られてくるはずです。

なお、ペイディの支払い日は翌月10日です。通販の利用が2月上旬であれば3/10が支払い日です。

なので、
・ペイディの請求は服の購入とは別件
・既に商品は送られてきているが、不在などの理由で受け取っていない。
・既に商品は送られてきて息子さんが受け取ってるが親に黙ってる。
といったことが考えられます。

ペイディを選択した場合、商品を受け取れなくても、ペイディへの支払い義務はなくなりません。

請求を無視した場合については、リンク先をみてください。息子さんはいわゆるブラックになり、クレジットカードを作ったり、ローンを組むことが困難になる可能性があります。
https://hihin.net/?p=116170
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂きありがとうございました。
無知な親でお恥ずかしいです。
今後の事もありますし、大事になる前にここは一旦支払いを済ませようと思います。

お礼日時:2022/03/24 13:58

Paidyって会社は、店舗からの債権譲渡を受けて、債権者に代わり請求を行う会社です。


Paidyについては、債権譲渡を受けて請求をしているだけですから、店が発送の有無までは分かりません。もし、店がキャンセルを行えばキャンセルなりを行うとかになります。
Paidyは、主に後払いが多いですね。後払いですから、商品が到着後に請求されるって形になります。ただ、その店がどのような流れかは分かりかねますので・・・

3ヶ月以上滞納していると、金融事故ですから返済完済後5年は、クレジットカード、ローン、割賦契約が困難になりますね。
すでに滞納状態ですから、審査に影響を及ぼします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
軽く考えていました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2022/03/25 07:45

#4さんの通りで、契約とは一方的に破棄できるものではありません。


それをしていると結果として信用情報で「信用できない人」になってしまいます。結果不利益を生じます。
 
間違ったらきちんと処理をすること。
これは息子さんにも教えておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
息子にもきちんと話をして、支払いを済ませようと思います。

お礼日時:2022/03/24 12:56

息子さんにもう少し詳しく訊いてみてください。


先払いを選択ではなく、「Paidy払い」を選択していませんか?
Paidy払いとは、クレジットカードを持っていない人がクレジットカードのように通販で決済し、後払いでPaidyに支払う仕組みです。
https://www.rinspo.com/con216/#i-2

クレジット決済で買った場合、購入店と商品の購入のトラブルがあってもカード会社には関係ないので代金の請求は来ますよね?放っておいても支払う義務は生じているということです。

こちらPaidyを滞納した場合のページが参考になると思います。
まずはPaidyのカスタマーセンターへ連絡してみてください。
https://www.rinspo.com/con216/#pay

カスタマーセンターなら利用店舗(加盟店)が分かるはずです。
その名前で検索して、再度購入店とやりとりしてみてください(息子さんではなくお母様がされた方が良いでしょう)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
詳しく教えて頂き大変助かりました。

お礼日時:2022/03/24 12:55

まず購入したお店とペイデイは別の会社です。

商品を受け取ろうが受け取らなくても支払い義務は消えません。

従って無視し続けると訴訟に発展します。

購入先に連絡を取って間違った商品でも受け取らないと泣きを見るのはあなた方です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大事になる前に支払いを済ませようと思います。

お礼日時:2022/03/24 12:53

買いますと約束したのです。


代金は先に支払ってくれと言われ支払うと約束していますから
催促状が来たのです。代金をもらってから発送するために商品はキープされています
不要ならその旨を伝えて支払いをしませんと伝えないと
購入時に小さく書かれていた規約に同意していると思いますのでその規約どうりにすると思います
葉書に住所が書いてあるので分からないは通用しません
連絡してサイズ違いは無理だと相手先があるのを確認していますからインチキ商法ではないと思いますからちゃんとした処分をされると思います。
再度確認の手紙を出すか連絡をしてはっきりと断って下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
支払いを済ませようと思います。

お礼日時:2022/03/24 12:52

商品が届いてないので支払う義務は発生しない。


1さんのいうとおり消費者センターですね
通常は、先払いで支払ないなら注文は無効です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/24 12:50

このような場合は 消費者庁(消費者センター)に電話して相談してください。


個々にケースバイケースで対応は違うので
絶対的な方法を指し示すことが出来ません。

早く解決出来ると良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/24 12:49

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