プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

「あいつが他人をTwitterで晒したり、ぐだぐだ言ってるのを見て嫌いになった。あいつは器が小さい」
とネット掲示板で書いたら名誉毀損や侮辱罪になりますか?
ちなみにその人が他人をTwitterで晒したり、他人をぐだぐだ言ってるのは事実です。鍵垢でもないのでみんな見れます。

A 回答 (3件)

あいつ、だけで特定出来るんですか。



前後の関係から特定出来るような
ものであれば、侮辱罪が成立します。

あいつは器が小さい、てのは侮辱に
なりますから。

あいつ、は本名でなくても、ハンドルネーム
でも良いとする下級審判例が出ています。

尚、例え真実であっても、名誉毀損や侮辱罪
は成立する、というのが判例通説です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
ハンドルネームも本名も書いてませんが
その前後の他の方の書き込みの中で
ハンドルネームが出ています。
侮辱罪になるとのご回答ですが、
「Twitterで他人を晒したり、ぐだぐた言ってる」
というのは、事実の摘示になりませんか?

お礼日時:2022/03/26 10:19

「あいつ」を推定、特定できるようであれば犯罪になります。



事実であるか虚偽であるかは関係ないです。
勘違いしている人がいますが、法的には「事実だから書いていい」ということはないです。

他人に知られたくないことや評判を貶すようなことを書けば名誉棄損、侮辱罪になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
名誉毀損における、事実の摘示に関して
「Twitterで晒したり」や「ぐだぐた言ってる」
という部分が 事実の適時に当たりますかね?

お礼日時:2022/03/25 11:27

そんなことをする前に縁切りしたらどうですか?


ネット掲示板で書いたら、質問者さんが同類とみられて損しますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、そういう質問ではないです。
法的な事を知っておられる方、ご回答お願いします。

お礼日時:2022/03/25 10:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!