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水漏れ等ではなく、トイレの便座の上の部分
(持ち上げるやつ)

が、後ろ側にズレてしまい、直らなくなった場合、自腹なんでしょうか?

A 回答 (1件)

結論


賃貸住宅での備品は大家または管理会社で負担します。
但し、行為又は仕様外(説明書に記載)で使用し壊した場合は、借主の負担となります。
つまり、普通に開閉をしている場合は問題はありません。しかし、蓋の上に乗るなど乱暴に取り扱うなどで壊した場合はあなたの負担で修理することにまります。
不通にす要することで生じた故障は大家または管理会社で修理又は取り換えます。
まづは、管理会社または大家に連絡することです。
トイレの耐用年数(経過年数)
トイレ給排水設備15年 トイレ便座8年
以下は参考程度に
但し、借主は借りたときに備え付けの設備が新品か否かでタラブルことになります。
古い建屋では、一々入れ替わるたびに設備が壊れていない限り設備をを取り換えることはしません。点検をも不明です。
経年劣化で故障時期が不明である以上、法令等で減価償却することで耐用年数を定めています。
耐用年数とは、減価償却費用を計算するために、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています

■壁紙、クッションフロア、カーペット・・・6年

■畳表替、障子紙、襖紙・・・消耗品で経過年数は考慮しません

■フローリング・・・経過年数を考慮しません。

※フローリングの全部を張り替えた場合・・・建物本体の年数になります

■室内ドア・玄関ドア・扉・建具・・・建物本体の年数になります

■石膏ボード・・・建物本体の年数

■カーテン等の繊維製品・・・3年

■流し台・・・5年

■洗面台給排水設備・・・15年

■トイレの給排水設備・・15年  トイレの便座・・・8年

■ユニットバス・・・建物本体の年数

■網戸破れ・・・8年  網戸本体・・・15年

■エアコン・ストーブ、インターフォン・・・6年

■金属製以外の家具(タンスや本棚等)・・・8年

■金属製の器具・備品・・・15年

■その他の器具・備品・・・8年

耐用年数は建物本体だけでなくアパートに付属している設備や構築物、器具備品にも設定されています。アパートは構造によって、木造は22年・鉄骨は47年の耐用年数になります。
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