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友人が困っているので皆さんのアドバイスをください。 
友人は現在結婚5年目で奥さんに借金をしているそうです。
先日、喧嘩の末「利息込みで800万円返せ」と言ってきたそうです。

今の奥さんと付き合ってる時期(10年以上前)に、
借用書を書いて300万円を借りたそうですが、
結婚しても借用書の効力はあるのでしょうか。
また、個人間の時効は10年ですが、もう無効になるのでしょうか。
離婚を考えていた矢先なので、慰謝料や養育費等の問題もあり
どうすればいいか相談を受けたのですが、私も専門的な知識がないので
ここで相談させていただきました。
回答・アドバイスなどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 夫婦間でも貸借であれば返還義務があります。また親子であっても借りたものであれば返還義務があります。また、借りた事に争いがなければ借用書さえいりません。
 また、夫婦の場合は、約束についても婚姻中に限りいつでも取り消せるのが原則です。例えば「プレゼントするよ」と言う約束も気が変わればいつでも取り消せます。

 婚姻前の貸借でしたら、勿論、返還義務がありますね。

この回答への補足

さっそくのアドバイスありがとうございます。
婚姻前の貸借の返済義務についてはわかりました。
ですが、10年で時効になると思うのですが、
結婚したことによって時効が成立しないことはあるのでしょうか?
また、借りた300万円に対し、10年だとして500万円の利息はあり得るのでしょうか?
友人は借金の返済を慰謝料にあてることはできないかとも聞いてきたのですが、
それは別物だから無理ですよね…

補足日時:2005/03/26 23:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ここでアドバイスしていただいた内容は
友人にしっかり伝えたいと思います。

お礼日時:2005/03/26 23:31

 #1です。



>10年で時効になると思うのですが、結婚したことによって時効が成立しないことはあるのでしょうか?

 民法では、夫婦間の金銭の貸借については特別の規定があり、「夫婦間の債権は夫婦である間は時効にならず、離婚しても、6ヶ月間は時効にならない」と定めています。ですから、結婚期間は時効の期間に算定されません。

http://homepage2.nifty.com/kato-hide/low/minpo2. …

>また、借りた300万円に対し、10年だとして500万円の利息はあり得るのでしょうか?

 これは、借用書を見ないとなんとも言えませんが、利息についての利率の記載があれば、支払う必要があります。なければ、支払う必要はありません。無利子の貸付もありえるわけですから。
 なお、金額的には、今でしたら「消費者契約法」違反になるような利率になると思いますが、当時はその法律はまだありませんから、違法にはならないと思います。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/kato-hide/low/minpo2. …
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。感謝しております。

>離婚しても、6ヶ月間は時効にならないと定めています。ですから、結婚期間は時効の期間に算定されません。

では、たとえば交際1年目に彼女(後の奥さん)に借金し、
交際5年目にして結婚、10年後に離婚したと想定すると
離婚後5年6ヶ月で時効、ということでしょうか。

難しい問題ですよね…。

でも本当に親切なコメントありがとうございました。

お礼日時:2005/03/27 01:14

民法第四〇四条によると、利息についての記載が無い時には年5%だそうです。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
では300万に対し総額800万はありえないですね。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/27 20:35

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